○湯梨浜町ホームページ広告掲載取扱要綱
平成20年7月7日
訓令第24号
(目的)
第1条 この訓令は、湯梨浜町が作成し、インターネットに公開している湯梨浜町公式ホームページ(以下「町ホームページ」という。)に掲載するバナー広告の取扱いについて、必要な事項を定め、住民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(1) バナー広告 広告主のホームページに移動することができる見出し画像をいう。
(2) 広告 バナー広告及びバナー広告からリンクしている広告主のホームページの内容等をいう。
(掲載要件)
第3条 町ホームページに掲載できる広告は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 産業の発展と住民生活の向上に資するものであること。
(2) 町ホームページの公共性及びその品位を損なうおそれのないものであること。
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業等に該当しないものであること。
(4) 政治、宗教活動、意見広告及び個人的宣伝に係るものでないこと。
(5) 公の秩序及び善良な風俗に反しないものであること。
(掲載の位置)
第4条 バナー広告の掲載の位置は、町ホームページのトップページにおけるバナー広告枠(URL http://www.yurihama.jp/index.html)とする。
(バナー広告の規格等)
第5条 バナー広告の規格、掲載する枠数は、別表第1のとおりとする。
(掲載期間)
第6条 バナー広告の掲載期間は、1箇月を1回とし、連続して12箇月まで掲載することができる。
2 バナー広告の掲載を開始する日(以下「掲載開始日」という。)は、原則として当該バナー広告を掲載する月の第1日とする。
3 バナー広告の掲載を終了する日(以下「掲載終了日」という。)は、原則として当該バナー広告を掲載する月の最終日とする。
4 前2項の規定にかかわらず、掲載開始日及び掲載終了日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から翌年の1月5日までの日に当たる場合は、町が別に定める。
(バナー広告の申込み)
第7条 町ホームページにバナー広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、湯梨浜町ホームページバナー広告掲載申込書(様式第1号)を、町長に提出するものとする。
2 町は、前項による申込みがあった場合で特に必要と認めるときは、申込者に対し、広告の掲載に必要な範囲において資料の提出を求めることができる。
(掲載の決定)
第8条 町長は、前条の申込みを受理したときは、速やかにバナー広告掲載の可否を審査するものとする。
2 町は、第5条で定めた枠より多い申込者があった場合は、町内において活動の拠点となる施設等を有する申込者を優先して順位を付し、掲載を決定するものとする。
3 町は、前項の規定により順位を決定できないときは、申込みの先着順に掲載するものとする。
(バナー広告掲載料)
第9条 バナー広告掲載料(以下「広告料」という。)は、別表第2のとおりとする。
2 バナー広告の掲載が決定した申込者(以下「広告主」という。)は、掲載開始日の5日前までに広告料を一括前納するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(掲載の取消し)
第10条 町長は、広告主が広告料を納入しなかったとき又は掲載が適切でないと判断したときは、当該広告の掲載を取り消し、又はしないことができる。
2 町は、前項の規定によりバナー広告の掲載を取り消し、又はしないときは、広告主に対し取り消した理由を付した書面を通知するものとする。
3 町は、第1項の規定により掲載を取り消したときは、既納の広告料は返還しない。ただし、複数月の広告料が納付されているときは、既納の広告料のうち掲載の取消しを通知した日の属する月の翌月までの月に係る広告料を差し引いた額を返還する。
4 前項ただし書の規定により広告料を返還する場合は、掲載期間が1箇月の広告料を基礎として返還額を算定する。
5 返還する広告料については、利子を付さない。
(掲載の取下げ)
第11条 広告主は、自己の都合により、バナー広告の掲載を取り下げることができる。
2 広告主は、前項の定めにより掲載を取り下げる場合は、書面により町に申し出なければならない。
(広告主の責務)
第12条 広告主は、バナー広告及び広告主が指定したリンク先のホームページの内容その他掲載に関する全ての事項について、一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。
2 広告主は、バナー広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
3 町は、前2項の規定により広告主が第三者に与えた損害について、一切の責任を負わない。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年7月7日から施行する。
別表第1(第5条関係)
バナー広告の規格 | 掲載枠 |
(1) サイズ 縦50ピクセル×横200ピクセルまで (2) 画像形式 GIF、JPEG、PNG (3) 容量 10KB以内 (4) ALT属性テキスト 全半角を問わず30文字以内 (5) 禁止表現 ・アニメーションGIF、透過GIF等の動きのあるもの ・閲覧者の意思に反した動きをしたり、誤解を与えたりするおそれのあるもの(ラジオボタン、「閉じる」「キャンセル」等の表現がされたもの) ・実際には機能しないもの(プルダウンメニュー等) ・町の情報と誤解するおそれのある表現 ・閲覧者に不快感を与えたり、著しく調和を欠くようなデザイン、配色を用いたもの ・その他広告の表現として適当でないと町長が認めるもの | 5枠 |
別表第2(第9条関係)
項目 | 1箇月の掲載料 | 申込者が町内において活動の拠点となる施設等を有する場合の1箇月の掲載料 |
バナー広告掲載料 (1箇月当たり) | 10,000円 | 9,000円 |
連続した6箇月の間、掲載を行う場合 | 9,000円 | 8,000円 |
連続した12箇月の間、掲載を行う場合 | 8,000円 | 7,000円 |