○部落解放同盟支部活動費補助金交付要綱

平成20年5月1日

訓令第19―1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、部落解放同盟支部活動費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、部落解放同盟田畑二支部(以下「支部」という。)が同和問題解決のために行う学習・研修・啓発・団体活動に対し、その円滑な実施を促進し、同和問題の早期解決を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う支部に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の対象となる費目、内容及び額は別表のとおりとする。

(交付決定の時期等)

第4条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

(承認を要しない変更)

第5条 規則第10条第1項の町長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額を伴う変更

(2) 補助対象経費の20パーセントを超える減を伴う変更

(実績報告の時期等)

第6条 規則第17条第1項の規定による報告は、補助事業の完了、中止若しくは廃止の日から30日を経過する日、又は交付決定を受けた年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに行われなければならない。

2 規則第17条第1項の報告書に添付すべき同条第2項第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(提出書類の部数等)

第7条 町長に提出する書類は1部とし、教育委員会事務局を経由して提出しなければならない。

(雑則)

第8条 この訓令又は規則に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成20年5月1日から施行する。

(平成30年3月23日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助事業区分

補助対象

内容

経費区分

部落解放同盟等が主催する同和問題解決に向けた各種大会等に参加する事業

同和問題の解決に向けた全国及び県内で開催される大会・集会・学習会等に参加するもの

・報償費

・旅費

・需用費

・役務費

・使用料及び賃借料

・負担金補助及び交付金(地区内の活動団体に限る)

予算の範囲内において

地区内の活動団体に補助する事業

地区内の保幼小中高校・女性・青年・老人・体育・社会・総務等の年間活動を行うもの

様式 略

部落解放同盟支部活動費補助金交付要綱

平成20年5月1日 訓令第19号の1

(平成30年4月1日施行)