○湯梨浜町青色防犯パトロール実施団体の委嘱に関する要綱

平成20年5月1日

告示第40号

(目的)

第1条 この告示は、青色回転灯を装備した車両による自主防犯パトロール(以下「青色防犯パトロール」という。)を実施しようとする団体等が、鳥取県警察本部に当該実施申請をするために必要な委嘱を適正に行うことを目的とする。

(対象団体)

第2条 委嘱の対象となる団体等(以下「対象団体」という。)は、町内で自主防犯パトロールを行う町内に所在する団体であって、次に掲げるものとする。

(1) 一定の地域において世帯等を構成主体として自主的に組織された地縁による自治会、町内会等又はそれらの連合体

(2) 青少年の健全育成を図ることを目的として組織された青少年団体

(3) 通学時の交通安全及び学校教育の向上等を目的として組織された学校PTA等

(4) 高齢者を構成主体として組織された老人会、老人クラブ等

(5) 商店主等を構成主体として組織された商店街組織

(6) 地域の防犯活動を目的として組織された地域防犯活動団体

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が認めた団体

(委嘱)

第3条 対象団体は、青色防犯パトロール実施団体の委嘱を受けようとするときは、青色防犯パトロール実施申出書(様式第1号)及び次に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) 対象団体の規約、会則、定款又はこれらに準ずるもの(以下「規約等」という。)

(2) 対象団体の役員の氏名及び住所を記載した役員名簿

(3) 青色防犯パトロール実施計画書(様式第2号)

(4) 青色防犯パトロールを実施する車両の自動車検査証並びに自動車損害賠償責任保険及び任意保険の証書の写し

2 町長は、前項の規定により提出された書類を審査し、適当と認めるときは、当該団体を青色防犯パトロール団体として委嘱(以下「委嘱団体」という。)し、委嘱状(様式第3号)を交付するものとする。

(委嘱期間)

第4条 委嘱期間は、委嘱の日から2年間とする。

(提出)

第5条 委嘱団体は、鳥取県警察本部長から標章・青色回転灯装備車パトロール実施者証の交付を受けた場合は、その写しを速やかに町長に提出するものとする。

(変更の届出)

第6条 委嘱団体は、申出事項又は規約等に変更があった場合は、速やかに当該変更内容を町長に届け出なければならない。

(賠償責任)

第7条 委嘱団体が鳥取県警察本部長から承認を受け、青色防犯パトロールを実施中に起こした事件、事故その他賠償の責めに関し、町はその責任を負わないものとする。

(青色回転灯の貸与)

第8条 町長は、委嘱団体に対して、青色防犯パトロールを実施する車両の数に応じた青色回転灯を貸与するものとする。

(委嘱の取消し)

第9条 町長は、委嘱団体が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第2項の委嘱を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により委嘱を受けた場合

(2) 解散し、又は活動を中止した場合

(3) 委嘱の日から6月以内に鳥取県警察本部長から標章・青色回転灯装備車パトロール実施者証の交付が受けられない場合、若しくは交付を取り消された場合、又はその写しを提出しなかった場合

(4) 第6条に規定する届出をしなかった場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が青色防犯パトロール団体として適当でないと認めた場合

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この告示は、平成20年5月1日から施行する。

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湯梨浜町青色防犯パトロール実施団体の委嘱に関する要綱

平成20年5月1日 告示第40号

(平成20年5月1日施行)