○湯梨浜大使制度実施要綱

平成20年1月15日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町にゆかりのある者を通して、町の魅力を広く町内外にPRするため設置する「湯梨浜大使」(以下「大使」という。)の制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 大使の名称は、それぞれの方々の特徴を生かした名称で「湯梨浜○○大使」と呼称する。

(対象)

第3条 大使は、次の各号に掲げる者を対象とする。

(1) 県外で活躍している町ゆかりの者

(2) その他前号に掲げる者と同等に第4条に定める活動を行うことができると認められる者

(委嘱)

第4条 町長は、前条の対象者で、本人も町をPRする意欲を有する者の中から、適当であると認める者を大使として委嘱することができる。

2 前項の委嘱は、委嘱状を交付して行う。

3 大使の任期は、第6条の規定により解嘱されるまでとする。

(活動等)

第5条 大使は、必要に応じて、次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1) 町の紹介及び宣伝

(2) その他町長が必要と認める活動

(解嘱)

第6条 町長は、大使が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、これを解嘱することができる。

(1) 前条に掲げる活動を行うことができなくなったと認められるとき

(2) 大使としての適格性を欠くに至ったとき

(3) 本人が解嘱を希望するとき

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、大使の制度の実施について必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この訓令は、平成20年1月15日から施行する。

(平成26年2月7日訓令第1号)

この訓令は、平成26年2月7日から施行する。

湯梨浜大使制度実施要綱

平成20年1月15日 訓令第1号

(平成26年2月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成20年1月15日 訓令第1号
平成26年2月7日 訓令第1号