○湯梨浜大使制度実施要綱
平成20年1月15日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町にゆかりのある者を通して、町の魅力を広く町内外にPRするため設置する「湯梨浜大使」(以下「大使」という。)の制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 大使の名称は、それぞれの方々の特徴を生かした名称で「湯梨浜○○大使」と呼称する。
(対象)
第3条 大使は、次の各号に掲げる者を対象とする。
(1) 県外で活躍している町ゆかりの者
(委嘱)
第4条 町長は、前条の対象者で、本人も町をPRする意欲を有する者の中から、適当であると認める者を大使として委嘱することができる。
2 前項の委嘱は、委嘱状を交付して行う。
3 大使の任期は、第6条の規定により解嘱されるまでとする。
(活動等)
第5条 大使は、必要に応じて、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 町の紹介及び宣伝
(2) その他町長が必要と認める活動
(解嘱)
第6条 町長は、大使が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、これを解嘱することができる。
(1) 前条に掲げる活動を行うことができなくなったと認められるとき
(2) 大使としての適格性を欠くに至ったとき
(3) 本人が解嘱を希望するとき
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、大使の制度の実施について必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、平成20年1月15日から施行する。
附則(平成26年2月7日訓令第1号)
この訓令は、平成26年2月7日から施行する。