○湯梨浜町ドラゴンカヌー利用規程
平成20年4月1日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、東郷湖ドラゴンカヌー艇庫の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年規則第131号)第5条の規定に基づき、東郷湖ドラゴンカヌー艇庫の湯梨浜町ドラゴンカヌー(以下「カヌー」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用期間及び時間)
第2条 カヌーの利用できる期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、12月及び1月を除く10箇月間に限る。
2 カヌーの利用できる時間は、次の表のとおりとする。
利用場所 | 利用期間 | 利用時間 |
南谷ハワイ夢広場前 | 4月から3月 (8月を除く) | 土曜日 午前8時30分から午後5時 土曜日以外 正午から午後5時 |
8月 | 午前8時30分から午後5時 | |
あやめ池スポーツセンター前 | 4月から3月 | 午前8時30分から午後5時 |
3 前2項の規定にかかわらず、町長は、事情によりこれを変更することができる。
(利用申請)
第3条 カヌー及びその付属物(以下「カヌー等」という。)を利用しようとする者は、東郷湖ドラゴンカヌー艇庫施設等利用許可申請書を利用を希望する日の10日前までに町長に提出しなければならない。
(利用条件)
第4条 カヌーを利用する場合は、安全を確保するため管理者又は東郷湖ドラゴンカヌー協会の指導員が同伴して利用しなければならない。
2 町長は、前項の規定に定めるもののほか、カヌーの利用に関して必要な条件を付すことができる。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、カヌーの利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第47号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。