○湯梨浜町ドラゴンカヌー利用規程

平成20年4月1日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、東郷湖ドラゴンカヌー艇庫の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年規則第131号)第5条の規定に基づき、東郷湖ドラゴンカヌー艇庫の湯梨浜町ドラゴンカヌー(以下「カヌー」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用期間及び時間)

第2条 カヌーの利用できる期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、12月及び1月を除く10箇月間に限る。

2 カヌーの利用できる時間は、次の表のとおりとする。

利用場所

利用期間

利用時間

南谷ハワイ夢広場前

4月から3月

(8月を除く)

土曜日 午前8時30分から午後5時

土曜日以外 正午から午後5時

8月

午前8時30分から午後5時

あやめ池スポーツセンター前

4月から3月

午前8時30分から午後5時

3 前2項の規定にかかわらず、町長は、事情によりこれを変更することができる。

(利用申請)

第3条 カヌー及びその付属物(以下「カヌー等」という。)を利用しようとする者は、東郷湖ドラゴンカヌー艇庫施設等利用許可申請書を利用を希望する日の10日前までに町長に提出しなければならない。

(利用条件)

第4条 カヌーを利用する場合は、安全を確保するため管理者又は東郷湖ドラゴンカヌー協会の指導員が同伴して利用しなければならない。

2 町長は、前項の規定に定めるもののほか、カヌーの利用に関して必要な条件を付すことができる。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、カヌーの利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第47号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

湯梨浜町ドラゴンカヌー利用規程

平成20年4月1日 告示第26号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成20年4月1日 告示第26号
平成27年4月1日 告示第47号