○湯梨浜町社会福祉協議会補助金交付要綱

平成20年3月31日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に基づき、湯梨浜町社会福祉協議会補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、社会福祉法人湯梨浜町社会福祉協議会(以下「町社協」という。)の活動を支援し、民間社会福祉活動を育成して、本町における社会福祉の向上を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的に資するため、別表の第1欄の事業を行う町社協に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、別表の第1欄に掲げる各事業(以下「対象事業」という。)に要する同表の第2欄に掲げる経費(以下「別表補助対象経費」という。)の額(当該対象事業に要する経費の総額から、当該対象事業に伴う収入(本補助金を除く。)の額を控除した額を限度とする。)に、同表の第3欄に定める率を乗じて得た額の合計額以下の額とする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号及び第2号によるものとする。

(交付の決定)

第5条 町長は、本補助金の交付の申請を受けたときは、当該申請に係る書類を審査し、本補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに本補助金の交付の決定をするものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第10条第1項の町長の定める軽微な変更は、対象事業に係る別表補助対象経費の額の増及び2割を超える額の減以外の変更とする。

2 前条の規定は、変更等の承認について準用する。

(実績報告の時期)

第7条 規則第17条の規定による報告は、次に掲げる日までに行わなければならない。

(1) 「補助事業がすべて完了したとき」及び「補助事業を中止し、又は廃止したとき」の場合にあっては、対象事業の完了又は中止若しくは廃止の日から20日を経過する日

(2) 交付決定を受けた年度が終了したとき(前号の場合を除く。)の場合にあっては、補助事業等の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月20日

2 規則第17条の報告書に添付すべき書類は、それぞれ様式第1号及び第2号によるものとする。

(雑則)

第8条 規則及びこの告示に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年9月17日告示第84号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第62号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第6条関係)

1 補助事業

2 補助対象経費

3 補助率

事務職員等人件費

町社協が実施する湯梨浜町地域福祉計画に関連した地域福祉推進事業、住民ニーズに応じた地域福祉活動支援事業等を行う職員の経費。

ただし、委託事業等特定の事業に係る職員の経費は対象外とする。

10/10以内

施設修繕費

湯梨浜町保健福祉センターの修繕費用(1件当たり50万円以上のものに限る。)

ただし、町社協が収入を得て行う事業の用に供する部分及び機器等に係る修繕費用は対象外とする。

10/10以内

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湯梨浜町社会福祉協議会補助金交付要綱

平成20年3月31日 告示第16号

(令和3年4月1日施行)