○「げんき・いきいき・かがやきのまち」ふるさと湯梨浜応援基金条例

平成20年3月17日

条例第16号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、町における教育や子育て支援の向上、次世代に引き継ぐべき地域資源の保全、活用等を図るために寄附金を募り、それを財源に寄附者の湯梨浜町への思いを具体化することによって、多様な人々の参加による個性あふれるふるさとづくりに資するため、「げんき・いきいき・かがやきのまち」ふるさと湯梨浜応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(事業の区分)

第2条 前条に規定する寄附者の社会的投資を具体化するための事業内容は、次のとおりとする。

(1) 子育て支援と教育・スポーツの振興

(2) 環境の再生

(3) 歴史的・文化的遺産等の保全・活用

(4) 産業の振興

(5) 高齢者の生きがいづくり

(6) その他目的達成のために町長が必要と認めるもの

(寄附金の指定等)

第3条 寄附者は、前条各号に規定する事業のうち、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち、前項に規定する事業の指定がない寄附金については、まちづくりの課題に応じて、町長が当該事業の指定を行うものとする。

3 町長は、前項の指定を行った場合は、寄附者にその内容を報告しなければならない。

(寄附者への配慮等)

第4条 町長は、基金の積立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう充分配慮しなければならない。

2 町長は、湯梨浜町表彰条例(平成16年湯梨浜町条例第4号。以下「表彰条例」という。)に規定する額の寄附金があった場合には、表彰条例に定めるところにより表彰を行うものとする。

(積立て)

第5条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によりこれを管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の整理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるものとする。

2 前項の規定による場合のほか、基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第8条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第9条 町長は、基金の設置の目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月16日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

「げんき・いきいき・かがやきのまち」ふるさと湯梨浜応援基金条例

平成20年3月17日 条例第16号

(平成28年12月16日施行)