○湯梨浜町職員の希望降任に関する規則

平成20年3月18日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の降任に関する希望を尊重し、職員の勤務意欲の向上及び組織の活性化を図るため、職員の希望降任制度について必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 降任を希望することができる職員は、係長相当職以上の職にある者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 病気等の理由により職責を果たすことが困難である者

(2) 家族の介護等家庭の事情により職責を果たすことが困難である者

(3) 職責の増大によりその職責を果たすことが身体的又は精神的に困難である者

(降任の範囲)

第3条 降任の範囲は、原則として、現に有する職より下位の職で、本人が希望する職とする。

(降任の申出)

第4条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を任命権者に提出するものとする。

(降任の決定等)

第5条 前条の規定により申出書の提出があったときは、必要に応じて、任命権者又はその指定する者が、申出書を提出した職員(以下「申出職員」という。)から聞き取りを行うものとする。

2 任命権者は、所属長の意見(申出職員が所属長の場合を除く。)、申出書の内容及び前項の聞き取り結果により、降任を希望する理由が妥当であり、適正な人事配置の観点からも降任が適当と認めるときは、申出職員の降任及び降任後の職を決定するものとする。

(降任の時期)

第6条 前条の規定により降任を決定した職員(以下「降任職員」という。)の降任の発令は、原則として、降任を決定した日以後の最初の定期人事異動に合わせて行うものとする。

(降任後の給料月額)

第7条 降任職員の降任後の給料月額は、湯梨浜町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年湯梨浜町規則第37号)第20条の2の規定により決定した額とする。

(降任後の昇任等)

第8条 降任職員は、降任の申出事由が消滅したときは、降任希望理由消滅届出書(様式第2号)を任命権者に提出するものとする。

2 前項の規定により降任希望理由消滅届出書を提出した降任職員の再度の昇任については、他の職員と同様の方法による。

(委任)

第9条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月23日規則第3号)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(令和5年2月13日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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湯梨浜町職員の希望降任に関する規則

平成20年3月18日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)