○湯梨浜町老人保護措置費支弁要綱

平成19年12月17日

告示第84―1号

湯梨浜町老人保護措置費支弁要綱(平成18年湯梨浜町告示第13―6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町老人保護措置費の支弁に関し必要な事項を定めるものとする。

(支弁の対象)

第2条 この措置費は、町長が行う老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条に規定する事業を対象とする。

(措置費の算定及び認定)

第3条 この措置費は、次の各号により算定した額の合計額とする。

(1) 事務費 別紙1「老人保護措置費支弁基準(事務費)」による。

(2) 生活費 別紙2「老人保護措置費支弁基準(生活費)」による。

(3) 移送費 次に掲げる移送に必要な最小限度の額

 措置の開始、変更又は廃止に伴って施設へ入所する場合又は施設から退所する場合

 被措置者が施設から医療機関へ入院及び退院する場合(生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助により受給する場合は除く。)

 措置の開始、変更又は廃止に伴って養護受託者の家庭に転入する場合又は養護受託者の家庭から転出する場合

(4) 葬祭費

 基準額 1件当たり 194,000円

 葬祭に要する費用の額が基準額を超える場合であって、葬祭地の市町村条例に定める火葬に要する費用の額が600円を超えるときは、当該超える額を基準額に加算する。

 葬祭に要する費用の額が、基準額を超える場合であって、自動車の料金その他死体の運搬に要する費用の額が9,060円を超えるときは、16,400円から9,060円を控除した額の範囲内において当該超える額を基準額に加算する。

 死亡診断又は、死体検案に要する費用(文書作成の手数料を含む。)が2,000円を超える場合は、当該超える額を基準額に加算する。

 火葬又は埋葬を行うまでの間、死体を保存するために特別の費用を必要とする事情がある場合は、必要最小限度の実費を基準額に加算する。

 遺留金品を充当した場合は、当該充当額をからまでにより得た額から控除する。

(5) 法第11条第1項第2号に規定するやむを得ない事由による措置

指定施設サービス等に要する費用の算定に関する基準(平成12年2月20日厚生省告示第21号)を準用して算定した措置に要する費用から、法第21条の2の規定に基づき市町村長が支弁することを要しないとされた額を控除した額

2 各月の支弁基準額(老人保護措置費支弁月額)の認定方法等は次によるものとする。

(1) 町長は、毎年当初(年度中途で事業を開始した施設については、その事業の開始時)措置を行った個々の施設及び養護委託をした養護受託者につき、それぞれ基準に基づき算定した事務費、生活費、移送費及び葬祭費の額を被措置者1人当たり支弁月額等として決定するとともに別紙3を作成し、これを都道府県知事、関係福祉事務所及び当該施設並びに当該養護受託者にそれぞれ通知する。

(2) 被措置者の措置に要する費用の支弁は、各月初日の被措置者ごとに算定した事務費及び生活費の支弁月額の合算額をもって毎月当初これを行う。ただし、生活費については、月の中途で措置を開始し又は廃止した場合、当該月の支弁額は次により算定した額とする。

生活費支弁月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

(3) 新たに事業を開始した施設については、前号の規定にかかわらず、事業開始後3箇月を経過した日の属する月の分までその支弁額は、次により算定した額とする。

支弁月額(事務費及び生活費)×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

(4) 施設にかかる事務費支弁月額は、当該施設の入所定員(地方公共団体が設置する場合にあっては条例等で定めた人員をいい、社会福祉法人が設置する施設にあっては法第15条第4項に規定する都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長の認可を受けた人員をいう。)による。

(支弁)

第4条 この措置費の支弁の手続きは、別に定める湯梨浜町老人福祉法施行細則による。

(その他)

第5条 特別の事情により、前2条に定める算定基準、支弁の手続き等によることができない場合には、あらかじめ町長の承認を受けて、その定めるところによるものとする。

この告示は、平成19年12月17日から施行し、平成19年度事業から適用する。

(平成23年2月10日訓令第4号)

この訓令は、平成23年3月16日から施行する。

(平成27年8月26日告示第81号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和元年6月14日告示第10号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の湯梨浜町老人保護措置費支弁要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支弁すべき事由が生じた老人保護措置費について適用し、施行日前に支弁すべき事由が生じた老人保護措置費については、なお従前の例による。

(令和5年1月4日告示第1号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の湯梨浜町老人保護措置費支弁要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

別紙1

老人保護措置費支弁基準(事務費)

第1 施設(月額)

次の一般事務費及び特別事務費の合算額

1 一般事務費

(1) 人件費、管理費に充当する一般事務費

別表第1に定める金額(措置者一人あたり)

(2) 常勤医師の人件費に充当する事務費

別表第2に定める金額。

(3) 非常勤医師の人件費に充当する事務費

別表第3に定める金額。ただし上記(2)の適用を受けない場合のみ適用する。

2 特別事務費

次の(3)に示す額を当該施設の入所定員に12を乗じて得た数により除して得た額(円未満切捨て)に、(1)、(2)、(5)、(7)及び(8)に示す額並びに(6)及び(9)により算定した額を合算した額(以下「特別事務費月額」という。)。ただし、3月分の算定については(4)により算定した額を上記の「特別事務費月額」に合算する。

(1) 障がい者等加算

入所者のうち、介護保険法に定める要支援者・要介護非該当者であって継続的な援護を要する者がある場合に加算する。

ア 加算対象施設

イにより加算対象と認められる者が入所定員(要支援・要介護該当者を除く。)の30パーセント以上入所している養護老人ホームとする。

イ 加算対象者

入所者のうち要支援、要介護非該当者であり、かつ継続的な援護を要する者として町長が適当と認めた者(例)アルコール中毒患者、知的障がい者であり援護を必要とする者等

ウ 加算の単価(1人当たり月額)

加算対象者1人当たりの加算単価(月額)は、次に掲げる額とする。

施設定員

加算単価

60人以下

34,890円

61人~80人

29,900円

81人~110人

24,920円

111人~150人

19,940円

エ 認定方法

加算対象施設及び加算対象者の認定の時期については、毎年4月1日現在において行う。加算を受けようとする施設は様式第2号による調書を提出しなければならない。

(2) 夜勤体制加算

ア 目的

夜間における処遇や緊急時の対応を適切に行うため、職員配置基準を超えて支援員を配置することにより、入所者に対する処遇の充実を図る。

イ 加算の対象

次のいずれかに該当する施設であり、かつ、夜勤体制に移行している場合であって町長が認定した施設に対し加算する。

(ア) (1)の障がい者等加算を受けている施設

(イ) 要介護認定を受けた者が入所定員の30パーセント以上入所する施設

ウ 加算単価

1施設当たり年額 5,153,000円

この加算額は、毎月支弁する事務費の加算分として支弁するものとし、その加算分の措置費単価は次の算式により算定する。

単価=1施設当たりの年額÷(施設の定員×12)(10円未満四捨五入)

エ 認定方法

加算対象施設及び加算対象者の認定の時期については、毎年4月1日現在において行う。加算を受けようとする施設は様式第3号による申請書を提出しなければならない。

(3) ボイラー技士雇上費

ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第1条第1号の規定によるボイラーを設置しており、ボイラー技士の免許を有する者を雇上げる施設について次に掲げる額

1施設当たり年額 2,418,000円

月額単価=年額÷12÷入所者数(10円未満四捨五入)

加算を受けようとする施設は様式第4号による調書を提出しなければならない。

(4) 入所者処遇特別加算

高齢者等を非常勤職員として雇用している施設であって、入所者処遇の一層の向上を図っている場合、下記により加算する。

ア 「高齢者等」の範囲

「高齢者等」の範囲は次のいずれかに掲げる者とする。

(ア) 当該年度の4月1日現在又は、その年度の途中で雇用する場合はその雇用する時点において原則として満60歳以上65歳未満の者

(イ) 身体障がい者(身体障害者福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する身体障害者手帳を所持している者)

(ウ) 知的障がい者(知的障害者更生相談所、児童相談所等において知的障がい者と判定された者で、都道府県知事が発行する療育手帳又は判定所を所持している者)

(エ) 母子家庭の母及び寡婦(母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する母子家庭の母及び寡婦)

イ 「高齢者等」が行う業務の内容

高齢者等の身体的、精神的な状況等に適した業務であって、下記の業務内容とする。

(ア) 入所者との話し相手、相談相手

(イ) 身の回りの世話

(ウ) 通院、買い物、散歩の付き添い

(エ) クラブ活動の指導

(オ) 給食の後片付け

(カ) 喫食の介助

(キ) 洗濯、清掃等の業務

(ク) その他高齢者等に適した業務

ウ 加算対象職員等の要件

加算の対象となる職員は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。

(ア) 「高齢者等」を職員配置基準以外に非常勤職員として雇用する場合であって当該年度中における「高齢者等」の総雇用人員の累積年間総雇用時間が400時間以上見込まれる。

(イ) 職員配置数について、別表第4に定める基準を満たしていなければならない。

(ウ) 職員配置基準上、一部非常勤となっている調理員等は非常勤職員とし、この加算の対象外とする。

エ 認定額の支弁及び算出方法

(ア) 加算の申請

加算を受けようとする施設は、様式第5―1号の申請書を毎年12月末までに提出しなければならない。

(イ) 加算の決定

町長は、(ア)により申請があったときは、審査を行い様式第5―2号により加算の決定を行う。

(ウ) 加算の時期

この加算額は、3月に支弁する事務費等の加算分として3月1日現在の被措置者に加算して支弁するものとし、認定額等は次の算式により算出する。

加算の単価

単価=加算単価÷その施設の3月初日の定員(10円未満四捨五入)

年間総雇用時間数

1施設当たりの加算額(年額)

400時間以上

435,000円

800時間以上

726,000円

1,200時間以上

1,016,000円

(5) 施設機能強化推進費

施設の専門的な知識や技術を活かし、地域交流や入所者の生きがい高揚、施設における防災対策を図り適正な施設運営と施設機能の充実強化を推進している施設に対し、下記により加算する。

ア 事業の種類

(ア) 社会復帰等自立促進事業

(a) 施設入所者社会復帰促進事業

(b) 心身機能低下防止事業

(c) 処遇困難事例研究事業

(イ) 専門機能強化事業

(a) 介護機能強化事業

(b) 機能回復訓練機能強化事業

(c) 技術訓練機能強化事業

(d) 高度処遇強化事業

(ウ) 総合防災対策強化事業

イ 内容

別表第5のとおり

ウ 加算の方法

当該施設の年間事業計画及び当該申請事業の内容、必要性、経費等について審査を行い、必要と認めた場合に次の方法で加算する。

・個々の事業ごとの加算額は、別表第5にあるそれぞれの単価を限度とする。

・1施設当たりの加算総額は、入所施設にあっては年額75万円以内(ただし、(1)の(ア)及び(イ)の事業のみを行う場合は年額50万円以内とし、婦人保護施設の一時保護所については(1)の(ウ)の事業のみを対象とし年額45万円以内とする。)通所・利用施設にあっては年額45万円以内とする。

ただし、実所要額がこれを下回る場合は実所要額とする。

・この加算額は、毎月支弁する事務費の加算分として支弁するものとし、その加算分の措置費単価は次の算式により算定する。(ただし、10円未満は四捨五入とする。)

単価=認定数÷(定員×12月)

エ 支出対象経費

・需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕費、食料費、高熱水費、医療材料費)

・役務費(通信運搬料。ただし、社会福祉法人会計基準を適用する場合には、通信運搬費、広報費、手数料及び損害保険料とする。)

・旅費

・謝金

・備品購入費

・原材料費

・使用料及び賃借料

・賃金(総合防災対策強化事業に限る。)

・委託費(総合防災対策強化事業に限る。)

オ 加算の申請

加算を受けようとする施設は様式第6―1号による申請書類を提出しなければならない。

(6) 民間施設給与等改善費

地方公共団体の経営する施設以外の施設(ただし、昭和46年7月16日社庶第121号厚生省社会局長、児童家庭局長通知にいう社会福祉事業団等の経営施設を除く。)であって、次のア~オにより民間施設給与等改善費の加算を必要とするものと認定された場合について、上記による一般事務費及び特別事務費(ただし、(7)介護保険料加算及び(9)処遇改善加算を除く。)の合算額に、下記により求めた加算率を乗じて得た額(円未満切捨て)。

ただし、加算率については、下記により全部又は一部を減ずることができる。

ア 加算率は次の(ア)から(ウ)までにより算出する。

(ア) 基本分

施設の区分

職員1人当たりの平均勤続年数

民間施設給与等改善費加算率

左の内訳

人件費加算分

管理費加算分

A階級

14年以上

16%

14%

2%

B階級

12年以上14年未満

15%

13%

2%

C階級

10年以上12年未満

13%

11%

2%

D階級

8年以上10年未満

11%

9%

2%

E階級

6年以上8年未満

9%

7%

2%

F階級

4年以上6年未満

7%

5%

2%

G階級

2年以上4年未満

5%

3%

2%

H階級

2年未満

3%

1%

2%

なお、当該施設の「職員1人当たりの平均勤続年数」の算定は、次により行う。

(a) 算定の基礎となる職員は、当該施設に勤務する全ての常勤職員(嘱託医等臨時職員を除く。)とする。

ただし、常勤職員以外の者であっても、1日6時間以上、月20時間以上勤務している者にあっては、これを常勤職員とみなして算定する。

(b) 個々の職員の勤続年数の算定は、現に勤務する施設における勤続年数及び当該職員のその他の社会福祉施設(現に勤務する施設以外の施設であって社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める施設のうち、いわゆる措置費の支弁対象となっている施設(経費老人ホーム、盲人ホーム、点字図書館、身体障害者福祉工場を含む。))における勤続年数を合算する。

(c) 1施設当たりの職員平均勤続年数は、上記(a)、(b)により算定した全職員の合算総勤続年数を算定の基礎となった職員数で除して得た年数とする。

(d) 上記(c)の1施設当たりの職員平均勤続年数の算定は、様式第7号民間施設給与等改善費基本分算定調書(1施設当たり職員平均勤続年数算定表)により、当該年度の4月1日現在において行う。年度の中途において当該施設の職員に異動があった場合には再計算は行わない。

(e) 新たに開所される施設における当該施設の職員1人当たりの平均勤続年数の算定は、その開所する日現在において行う。

(イ) 管理費特別加算分

(a) 本加算分は、他の施設に比較して特に評価に値する優れた入所者処遇を行っている施設等に対し、管理費特別加算分として1パーセントを加算するものとする。

(b) 加算の対象となる施設は、次の事項のいずれかに該当する施設の中から、県の指導監査やその他の調査結果を考慮し、総合的に決定したものを毎年度当初に加算施設として決定する。

a) 入所者処遇等(給食、介護、入浴、指導、訓練、防災対策、職員教育等)が特に優良と認められる施設

b) 重度障がい者、重複障がい者等処遇困難な者を多数受入れている施設

c) 施設機能の地域開放等地域の福祉向上のために、特に評価に値する活動を実施している施設

d) 特に評価に値する先駆的、開拓的な施設運営を行っている施設

(ウ) 高額繰越金等を有する施設に対する加算の停止

(a) 毎年度当初において高額繰越金等(前年度末における繰越金及び引当金の合計額が、当該施設会計の前年度収入決算額(ただし、各引当金戻入を除く。)の6カ月分相当額以上)を有する施設については4月分から翌年の3月分まで上記の(ア)、(イ)の全ての加算を停止するものとする。

(7) 介護保険料加算

養護老人ホーム被措置者のうち、湯梨浜町老人福祉施設入所等費用徴収規則(平成16年湯梨浜町規則第82号)別表第1の費用徴収基準に定める階層区分の1階層の適用を受ける者で介護保険法(平成9年法律第123号)における第1号被保険者に該当する者に対し、当該者が支払うべき介護保険料月額として必要とされる額を加算する。

(8) 老人短期入所加算

ア 加算の対象

要支援又は要介護非該当者であり、かつ、高齢者虐待等により、在宅において生活することが一時的に困難となった者であって、介護保険の短期入所生活介護等の利用や、やむを得ない事由による短期入所の措置が著しく困難である者

イ 加算単価

対象となる入所者1人につき1日当たり 300円

ウ 認定方法

町は必要と認められる場合において老人ホーム入所判定委員会、各種ケース検討会を行い対象者を選定する。

ただし、緊急を要すると町長が認める場合においてはこの限りでない。

エ 入所の上限

老人短期入所は原則30日以内とする。

(9) 処遇改善加算

ア 加算の対象となる職種

支援員

イ 加算要件

令和4年度以降に、支援員の賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。))について、令和3年度の水準と比較して処遇改善を行っていること。

ウ 処遇改善加算単価

処遇改善加算単価は、対象職員数(月平均)に9,000円を乗じ、一般入所者数で除して得た額(10円未満の端数は四捨五入する。)とする。

(ア) 対象職員数(月平均)及び一般入所者数は次に掲げる方法により算定する。

(a) 対象職員数(月平均) 申請年度の対象職員数(各月において支援員数(常勤換算)から、特定施設入居者生活介護を担当する支援員数(常勤換算)を除いた数を求め、その12箇月を合計したもの)を12で除して求める。

(b) 一般入所者数 申請年度における4月1日時点での一般入所者の人数(年度途中の入所者数の増減による変更は行わない。)

エ 支弁手続

加算を受けようとする施設は、処遇改善加算申請書様式(様式第8号)に関係書類等を添付して町長に提出しなければならない。

第2 養護受託者

養護の委託を引き受けた者1人につき月額32,000円

別表第1

人件費、管理費別養護老人ホーム一般事務費基準額(月額)

(1) 養護老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けていない場合)

入所者数

平成18年10月1日以降適用

一般事務費(人件費+管理費)

人件費

管理費

~50

119,900

111,300

8,600

51―60

100,700

93,400

7,300

61―70

99,000

91,800

7,200

71―80

96,400

89,600

6,800

81―90

85,800

79,700

6,100

91―100

84,700

78,500

6,200

101―110

87,400

81,100

6,300

111―120

81,400

75,400

6,000

121―130

81,900

75,900

6,000

131―140

79,300

73,400

5,900

141―150

76,300

70,500

5,800

注 一般事務費基準額は、表中の人件費欄と管理費欄の金額を合算した額

(2) 養護老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合(基本分))

入所者数

平成18年10月1日以降適用

一般事務費(人件費+管理費)

人件費

管理費

~50

75,800

70,300

5,500

51―60

63,900

59,200

4,700

61―70

61,100

56,600

4,500

71―80

57,900

53,800

4,100

81―90

51,500

47,800

3,700

91―100

49,400

45,700

3,700

101―110

51,300

47,600

3,700

111―120

48,400

44,700

3,700

121―130

48,100

44,400

3,700

131―140

44,800

41,300

3,500

141―150

44,000

40,500

3,500

注 一般事務費基準額は、表中の人件費欄と管理費欄の金額を合算した額

(3) 養護老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合(支援員分))

一般入所者数

平成18年10月1日以降適用

一般事務費(人件費+管理費)

人件費

管理費

~20

47,800

41,200

6,600

21―30

31,800

27,400

4,400

31―40

34,600

30,800

3,800

41―50

38,900

35,400

3,500

51―60

30,200

27,300

2,900

61―70

32,000

29,200

2,800

71―80

33,400

30,700

2,700

81―90

29,700

27,300

2,400

91―100

31,000

28,600

2,400

101―110

32,000

29,700

2,300

111―120

29,300

27,200

2,100

121―130

30,400

28,300

2,100

131―140

31,400

29,200

2,200

141―150

29,300

27,200

2,100

注 一般事務費基準額は、表中の人件費欄と管理費欄の金額を合算した額

施設定員に関わらず一般入所者数に対応した区分により、入所者のうち特定区分(要支援、要介護の認定をうけている者)以外の者に適用する。

別表第2

養護老人ホーム常勤医師人件費単価(月額)

取扱定員

平成18年4月以降適用

111―120

7,000

121―130

6,500

131―140

6,000

141―150

5,600

当該施設の長の申請又は届出に基づき常勤医師を雇用している場合に適用する。

(1) 医師に係る人件費単価の適用区分

人件費は、医師に係る人件費と医師以外の職員に係る人件費に分割し、医師に係る人件費の単価のうち次による場合のみ適用する。

当該施設の就業規則等に定めるところにより常勤職員として勤務する場合

(2) 単価の決定等

ア 単価は、当該施設の長の申請又は届出に基づき、町長が次により決定する。

(ア) 町長は、前号の適用を受けようとする施設の長から、あらかじめ別表第3を参考とした申請書を提出させるものとし、これに基づき医師の勤務実態等を審査・確認のうえ決定する。なお、この申請がない施設については別表第3の単価とする。

(イ) この単価決定を行ったのち、別表第3に変更する事由が生じた場合には、町長は、当該施設の長から速やかに別表第4を参考とした申請書を提出させるものとし、これに基づき別表第3の単価の適用を決定する。

イ アにより単価の変更をする場合は、その変更事由が生じた日の属する月の翌月分(ただし、その日が月の初日である場合はその属する月)から行うものとする。

ウ アの申請又は届出が実態と異なり過払いが生じた場合は、その相違が生じた時点まで遡って過払い分の精算をするものとする。

(3) 基準

医師に係る人件費については、次の基準に基づき、常勤医師の勤務実態等についての審査・確認等の強化を図ることとする。

・本単価が適用される常勤医師は、1日6時間以上かつ月20日以上勤務する医師とする。

・なお、複数の非常勤医師により上記の内容を満たす場合には、全体として常勤医師単価1人分とみなすことができる。

別表第3

養護老人ホーム非常勤医師人件費単価(月額)

取扱定員

平成18年4月以降適用

111―120

2,400

121―130

2,200

131―140

2,000

141―150

1,900

注 別表第2の注に該当しない場合に適用する。

別表第4

養護老人ホーム規模別配置基準表

共通職員分

職種

入所者

施設長

事務員

看護職員

栄養士

調理員等

医師

50人

1

1

1

1

4(1)

(1)

51~60

1

1

1

1

4(1)

(1)

61~70

1

1

1

1

4(1)

(1)

71~80

1

2

1

1

4(1)

(1)

81~90

1

2

1

1

4(1)

(1)

91~100

1

2

1

1

4(1)

(1)

101~110

1

2

1

1

4(1)

(1)

111~120

1

2

1

1

4

1

121~130

1

2

1

1

4

1

131~140

1

2

2

1

4

1

141~150

1

2

2

1

5

1

特定施設の指定を受けていない場合

職種

入所者

主任生活相談員

生活相談員

主任支援員

支援員

50人

1

1

1

3

51~60

1

1

1

3

61~70

1

2

1

4

71~80

1

2

1

5

81~90

1

2

1

5

91~100

1

3

1

6

101~110

2

2

1

7

111~120

2

2

1

7

121~130

2

3

1

8

131~140

2

3

1

9

141~150

2

3

1

9

特定施設の指定を受けている場合

職種

入所者

主任生活相談員

生活相談員

50人

1

0

51~60

1

0

61~70

1

1

71~80

1

1

81~90

1

1

91~100

1

2

101~110

2

1

111~120

2

1

121~130

2

2

131~140

2

2

141~150

2

2

職種

一般入所者

主任支援員

支援員

職種

一般入所者

主任支援員

支援員

20人

1

1

81~90

1

5

21~30

1

1

91~100

1

6

31~40

1

2

101~110

1

7

41~50

1

3

111~120

1

7

51~60

1

3

121~130

1

8

61~70

1

4

131~140

1

9

71~80

1

5

141~150

1

9

(注)

1 「調理員等」の( )書きは非常勤職員数の再掲である。

2 「医師」の( )書きは嘱託医である。

別表第5

施設機能強化推進費の事業内容

① 社会復帰等自立促進事業

 

施設入所者社会復帰促進事業

心身機能低下防止事業

処遇困難事例研究事業

1 事業内容・目的

社会で活躍している施設経験者やアルコール中毒から立ち直った者等を招き、社会復帰のための心構えや断酒のための生活方法等社会で自立生活を営むための必要な心構え、準備について情報交換を行うことにより、入所者の社会復帰を促進する。

地域の児童、学生、老人クラブ等を定期的に招聘し、入所者との座談会、レクレーション及び身寄りのない入所者との一日親子等対話、交流の機会を設けることにより老人ホーム入所者の孤独感の解消、生きがい高揚、認知症の進行防止、身体機能低下防止等を図る。

在宅の寝たきり高齢者、認知症高齢者等の介護経験者を招き、近隣の施設の相談員、支援員等と共に処遇困難ケースについての研究会を行うほか、職員の施設間交流により新たな処遇技術等を体得させる。

2 実施方法

① 施設経験者等部外者を招聘し、講話、座談会を実施する。

② 入所者の一般工場、事業所等への見学を集団的に実施する。

部外者招聘による入所者との座談会、レクレーション、一日親子等を実施する。

① 近隣施設の職員と共同で処遇困難な事例等の研究会を開催する。

② 職員を県内又は県外の他の施設で実地研修させる。

3 加算単価

30万円以内

30万円以内

30万円以内

② 専門機能強化事業

 

介護機能強化事業

機能回復訓練機能強化事業

技術訓練機能強化事業

高度処遇強化事業

1 事業内容・目的

家庭において、寝たきり高齢者、認知症高齢者等を抱え介護している家族等を対象として、介護方法についての相談に応じ、指導することを通じて、寝たきり高齢者等の多様な態様や、それに対応して家族で行っている様々な介護の方法、本人と家族との接触のあり方等の実態を把握し知識を深める。

家庭において、寝たきり高齢者等の介護に当たっている家族等を対象として、機能回復訓練や補装具・自助具の装着等についての相談に応じ、指導することを通じて多様な需要や家庭の対応の実態等について把握し、知識を深める。また、在宅障がい者等を招き入所者とともに訓練する機会を設け、相互の情報交換、励ましあい、自立意欲の向上等を図る。

在宅の高齢者、障がい者等を対象として、技術修得の相談に応じ、指導することを通じて、多様な技術需要を把握し、入所者の訓練内容の充実、改善に資する。

また、入所者との共同作業に参加させることにより、入所者と在宅の高齢者、障がい者等相互の情報交換、励ましあい、自立意欲の向上等を図る。

入所者に対する処遇の質の高い取り組みを支援する。

 

2 実施方法

パンフレット、スライド、ビデオ等により介護方法等を助言、指導する。

パンフレット、スライド、ビデオ等により機能回復訓練、補装具、自助具の操作方法等を助言、指導する。

パンフレット、スライド、ビデオ等により技術修得のための作業訓練方法等を助言、指導する。

また、入所者との共同作業に参加させる。

① 職員体制や施設の運営体制等において個別ケア実現のための特別の取組みを行う。

② ソーシャルワーク機能の強化に資する教材を購入し、全ての生活相談員に対し研修を実施する。

③ 事故防止に資する業務マニュアルの作成など、危機管理(リスクマネジメント)に関する取組みを行う。

3 加算単価

15万円以内

15万円以内

15万円以内

15万円以内

③ 総合防災対策強化事業

 

総合防災対策強化事業

1 事業内容・目的

施設における火災・地震等の災害時に備え、職員等の防災教育及び災害発生時の安全かつ迅速な避難誘導体制を充実する等施設の総合的な防災対策の充実強化を図る。

2 実施方法

入所施設

通所・利用施設

① 現体制では夜勤体制及び宿直体制の確保が困難な施設に宿直専門員を雇上げる等夜間巡視体制の強化を図る。

② 地域住民等への防災支援体制の整備及び合同避難訓練等を実施する。

③ 職員等への防災教育、訓練の実施及び非難具の整備を促進する。

① 地域住民等への防災支援協力体制の整備及び合同避難訓練等を実施する。

② 職員等への防災教育、訓練の実施及び非難具の整備を促進する。

3 加算単価

45万円以内

15万円以内

別紙2

老人保護措置費支弁基準(生活費)

(1) 一般生活費(1人当たり月額)

区分

施設所在地

鳥取市

その他

養護老人ホーム及び養護受託者

55,292円

52,600円

冬期加算(11月から3月まで)

2,712円

2,283円

入院した場合の入院患者日用品費

基準額

24,251円

冬期加算額

1,047円

(2) 期末加算

毎年12月1日現在における被措置者につき加算

地域

1人当たり金額

鳥取市

5,383円

その他

4,723円

(3) 病弱者加算

養護老人ホームに入所している被措置者のうち病弱のため当該施設の医師の指示に基づき栄養補給等のために特別の食事の給食を1月以上必要とする者であって、実施機関において必要と認定したものにつき加算する。

1人当たり 13,785円

(4) 被服費加算

毎年4月1日現在における被措置者につき加算

1人当たり 1,047円

(5) 加算の特例

70歳以上の者及び国民年金法(昭和34年法律第141号)別表に定める1級又は身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級若しくは2級に該当する者のうち、福祉年金の受給権を有しない者(公的年金の受給その他の法令に定める福祉年金の支給停止事由に該当する者を除く。)については、町長の承認を受けて養護老人ホーム及び養護委託の場合は1人当たり23,570円の範囲内において加算することができる。

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湯梨浜町老人保護措置費支弁要綱

平成19年12月17日 告示第84号の1

(令和5年1月4日施行)