○湯梨浜町学校跡地施設等利用検討委員会設置要綱

平成19年10月9日

訓令第33号

(設置)

第1条 統廃合後の学校等の跡地及び施設(以下「学校跡地施設等」という。)の活用方策等について検討するため、湯梨浜町学校跡地施設等利用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、町長に報告する。

(1) 学校跡地施設等の活用方法に関すること。

(2) その他委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者又は住民活動を行う者

(2) 町の職員

(3) 公募による者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 委員会の会議は、湯梨浜町情報公開条例(平成16年湯梨浜町条例第7号)第22条の規定により公開する。ただし、同条第1号又は第2号の規定により、会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、検討のため必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、まちづくり企画課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

この訓令は、平成19年10月9日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

湯梨浜町学校跡地施設等利用検討委員会設置要綱

平成19年10月9日 訓令第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 まちづくり
沿革情報
平成19年10月9日 訓令第33号
令和2年4月1日 訓令第11号
令和5年3月16日 訓令第3号