○湯梨浜町災害見舞金支給要綱
平成19年8月1日
告示第68号
湯梨浜町災害見舞金支給要綱(平成16年湯梨浜町告示第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町災害見舞金支給に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第114号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 火災に係る災害見舞金は、住家又は非住家が焼失した場合、建物の所有者等(建物を所有する者の属する世帯主及び賃借人に支給する。ただし、賃借人は、被害により退去に至った場合に限るものとする。)に支給する。
なお、消火活動に伴い住家が冠水し、冠水した部分がその住家の延床面積の20パーセント以上に達した場合も、この規定を適用するものとする。
(2) 風水害に係る災害見舞金は、住家又は非住家が流出し、又は破損した場合、建物の所有者等に支給する。なお、住家が床上浸水した場合についても適用するものとする。
(3) その他町長が必要と認めた者
(災害見舞金の支給額)
第3条 条例第3条に規定する災害見舞金の支給額は、次に定めるところによる。ただし、火災に係る原因が被災者の過失によるものと認められる場合については、次に定める額の半額を上限とする。
災害の程度 | 支給額 | |
住家 | 非住家 | |
10パーセント未満 | 20,000円以内 | 10,000円以内 |
20パーセント未満 | 50,000円以内 | 25,000円以内 |
30パーセント未満 | 100,000円以内 | 50,000円以内 |
50パーセント未満 | 150,000円以内 | 75,000円以内 |
50パーセント以上 | 200,000円以内 | 100,000円以内 |
床上浸水 | 100,000円以内 | ― |
※「災害の程度」とは、住家及び非住家が破損し(消火活動による住家の冠水を含む。)、又は焼失した面積とその住家及び非住家の延床面積との割合
附則
この告示は、平成19年8月1日から施行する。