○湯梨浜町災害見舞金支給要綱

平成19年8月1日

告示第68号

湯梨浜町災害見舞金支給要綱(平成16年湯梨浜町告示第4号)の全部を改正する。

(災害見舞金の対象)

第2条 条例第1条に規定する天災その他の災害には、町民が生活の本拠として居住のために使用している建物(以下「住家」という。)又は固定資産税の評価基準に該当する非住家(以下「非住家」という。)の火災、破損又は浸水を含み、条例第1条に規定する焼失し、流失し、又は倒壊した場合に準じて、この規定を適用し、次の対象者に災害見舞金を支給するものとする。ただし、火災に係るもので、その原因が被災者の故意と認められるものについては適用しない。

(1) 火災に係る災害見舞金は、住家又は非住家が焼失した場合、建物の所有者等(建物を所有する者の属する世帯主及び賃借人に支給する。ただし、賃借人は、被害により退去に至った場合に限るものとする。)に支給する。

なお、消火活動に伴い住家が冠水し、冠水した部分がその住家の延床面積の20パーセント以上に達した場合も、この規定を適用するものとする。

(2) 風水害に係る災害見舞金は、住家又は非住家が流出し、又は破損した場合、建物の所有者等に支給する。なお、住家が床上浸水した場合についても適用するものとする。

(3) その他町長が必要と認めた者

(災害見舞金の支給額)

第3条 条例第3条に規定する災害見舞金の支給額は、次に定めるところによる。ただし、火災に係る原因が被災者の過失によるものと認められる場合については、次に定める額の半額を上限とする。

災害の程度

支給額

住家

非住家

10パーセント未満

20,000円以内

10,000円以内

20パーセント未満

50,000円以内

25,000円以内

30パーセント未満

100,000円以内

50,000円以内

50パーセント未満

150,000円以内

75,000円以内

50パーセント以上

200,000円以内

100,000円以内

床上浸水

100,000円以内

※「災害の程度」とは、住家及び非住家が破損し(消火活動による住家の冠水を含む。)、又は焼失した面積とその住家及び非住家の延床面積との割合

この告示は、平成19年8月1日から施行する。

湯梨浜町災害見舞金支給要綱

平成19年8月1日 告示第68号

(平成19年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年8月1日 告示第68号