○湯梨浜町高齢者クラブ等補助金交付要綱
平成19年4月1日
告示第43―3号
(目的)
第1条 この告示は、町内のおおむね60歳以上の老人を会員とした、湯梨浜町高齢者クラブ連合会及び高齢者クラブ(以下「高齢者クラブ等」という。)に対し、活動経費の一部を補助することにより、高齢者の生きがいづくりを推進し、老人福祉の向上に資することを目的とする。
(補助の対象となる事業及び経費)
第2条 補助の対象となる事業及び経費は、次のとおりとする。
(1) 対象事業
高齢者クラブ等が主催し、又は参加する事業で、「老人クラブ活動等事業実施要綱(平成13年10月1日老発第390号厚生労働省老健局長通知)に基づく事業及びこれに類する事業とする。
(2) 対象経費
事業の実施に必要と認められる経費で、「鳥取県いきいき高齢者クラブ活動支援補助金交付要綱(平成13年3月15日長第1232号鳥取県福祉保健部長通知)」の対象経費に準ずるものとする。
ただし、高齢者クラブの事業については、酒類等しゃしにわたる食糧費、慶弔費、湯梨浜町高齢者クラブが同町高齢者クラブ連合会へ会費として負担する費用、その他事業に要する経費として不適当と認められる経費を除く。
(補助金の交付)
第3条 高齢者クラブ連合会の補助金の額は、町長が別に定め、予算の範囲内において本補助金を交付する。
2 高齢者クラブの補助金の額は、高齢者クラブ補助金交付基準(別表)に基づき算定し、予算の範囲内において本補助金を交付する。ただし、年度の途中において新たに結成した高齢者クラブの補助金額は、その結成した日(以下「結成日」という。)の属する月の翌月(結成日が月の初日である場合はその属する月)から月割りをもって計算し、解散した高齢者クラブの補助金額は、日割りによって計算する。(1,000円未満の端数は四捨五入する。)
(補助金の交付手続)
第4条 高齢者クラブ等の補助金の交付手続については、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)によるものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月24日告示第9号)
この告示は、平成21年3月1日施行し、平成20年度事業から適用する。
附則(平成25年5月22日告示第52号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月13日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年度事業から適用する。
別表(第3条関係)
高齢者クラブ補助金交付基準
(単位:円)
高齢者クラブ人数区分 | 補助金積算 | 補助金額 | ||
基本額 | 人数×850 | 基準人数 | ||
5人以上~10人未満 | 3,000 | 8,500 | 10人 | 12,000 |
10人以上~20人未満 | 3,000 | 12,750 | 15人 | 16,000 |
20人以上~30人未満 | 3,000 | 21,250 | 25人 | 24,000 |
30人以上~40人未満 | 3,000 | 29,750 | 35人 | 33,000 |
40人以上~50人未満 | 3,000 | 38,250 | 45人 | 41,000 |
50人以上~60人未満 | 3,000 | 46,750 | 55人 | 50,000 |
60人以上~70人未満 | 3,000 | 55,250 | 65人 | 58,000 |
70人以上~80人未満 | 3,000 | 63,750 | 75人 | 67,000 |
80人以上~90人未満 | 3,000 | 72,250 | 85人 | 75,000 |
90人以上~100人未満 | 3,000 | 80,750 | 95人 | 84,000 |
100人以上~ | 3,000 | 85,000 | 100人 | 88,000 |
※ 高齢者クラブ人数は、4月1日を基準日として決定する。ただし、年度の途中において新たに結成した高齢者クラブについては、結成日を基準日として決定する。
※ 補助金額=850円×基準人数+基本額(3,000円)
(1,000円未満四捨五入)