○湯梨浜町行政財産使用料減免規則
平成19年2月26日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町行政財産使用料条例(平成16年湯梨浜町条例第55号)第3条の規定に基づき、湯梨浜町の行政財産の使用料を減額し、又は免除すること(以下「減免」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 町が主催又は共催するもので自ら使用するとき。
(2) 町立の認定こども園又は学校が保育・授業その他の保育・学校行事等で使用するとき。
(3) 町内の公益を目的とする団体で、国又は地方公共団体が助成している団体及び町が事務局となっている団体が使用するとき。
(4) 町内の青少年の育成を目的とする団体が使用するとき。
(5) 町内の体育、文化、地域活動等を行っている団体が使用するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、使用料の減免について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年3月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日規則第32号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 減免率 | 適用の範囲 | |
1 町が主催又は共催するもので自ら使用するとき。 | 10/10 | 町主催、町共催(ただし名義貸しは除く。) | |
2 町立の認定こども園、学校が保育・授業その他の保育・学校行事等で使用するとき。 | 10/10 | 認定こども園、小学校、中学校 | |
3 町内の公益を目的とする団体で、国又は地方公共団体が助成している団体及び町が事務局となっている団体がその目的のために使用するとき。 | 10/10 | 交通安全、防犯、男女参画、人権、福祉、教育等の推進など公共的役割を有し、国又は県、町など地方公共団体が助成している団体、並びに公共的役割を有する団体及びイベント等地域活性化を推進する団体で町が事務局となっている団体 | |
4 町内の青少年の育成を目的とする団体が使用するとき。 | 10/10 | スポーツ少年団、子ども会、PTA、保護者会など青少年の育成を目的とする団体 | |
5 町内の体育、文化、地域活動等を行っている団体が使用するとき。 | 1/2 | 体育等 | 町体育協会各部など体育スポーツ活動、普及を行っている団体 |
文化等 | 文化、演芸、趣味、料理などの活動、普及を行っている団体 | ||
地域活動等 | 自治会(連合体又は下部組織を含む。)、老人会など地域活動等を行っている団体 | ||
6 他の地方公共団体その他公共団体が使用するとき。 | 10/10 | 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として使用するとき。 | |
7 公益を目的として設置された団体で町が出資し、又は補助金を交付している団体に使用させるとき。 | 1/3 | 出資又は補助金が団体予算の30%未満のとき。 | |
1/2 | 出資又は補助金が団体予算の30%以上60%未満のとき。 | ||
2/3 | 出資若しくは補助金が団体予算の60%以上のとき、又は町が構成員となっている一部事務組合等 | ||
8 前各号のほか町長が必要と認めるとき。 | 諸状況を勘案して町長が定めた率 | 公益性に鑑み町長が特に必要と認める場合 | |
9 上記1~8に該当する場合を除く使用の場合は、減免しない。また、上記減免の適用範囲であっても、営利を目的とし、又は収益をあげるための使用については、この基準を適用しない。 |
備考
1 減免後の使用料が100円未満となる場合は、100円とする。
2 減免後の使用料に100円未満の端数が生じる場合は、その端数は100円に切り上げる。