○湯梨浜町国民健康保険出産育児一時金委任払実施要綱

平成18年10月11日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この訓令は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第58条第1項及び湯梨浜町国民健康保険条例(平成16年湯梨浜町条例第132号。以下「条例」という。)第4条に規定する出産育児一時金の委任払いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、「委任払い」とは、湯梨浜町国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)が属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)に出産育児一時金の給付を行うにあたり、その受領の権限を委任された保険医療機関(法第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所をいう。以下「医療機関等」という。)に対し、当該出産育児一時金を支払うことをいう。

(委任払の適用の要件)

第3条 前条に規定する委任払いの適用を受けることのできる者は、出産を予定している被保険者のうち、出産予定日までの期間が1月以内であるものが属する世帯の世帯主で、かつ、湯梨浜町国民健康保険税条例(平成16年湯梨浜町条例第50号)で定める国民健康保険税の滞納がない者でなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた者については、この限りではない。

(申請)

第4条 出産育児一時金委任払を希望する世帯主は、湯梨浜町国民健康保険出産育児一時金委任払申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な事項を記載し、町長に提出しなければならない。

2 世帯主は、前項の規定により申請書を提出するときは、次に掲げる書類を提示又は写しを添付しなければならない。

(1) 湯梨浜町国民健康保険被保険者証

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳又は出産予定日を証明する書類

(決定)

第5条 町長は、前条第1項の申請書が提出されたときは、これを審査し、出産育児一時金委任払の適用の承認又は不承認を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により委任払いの適用の承認又は不承認の決定をしたときは、湯梨浜町出産育児一時金委任払承認(不承認)通知書(様式第2号)により世帯主に通知し、医療機関等にもその旨を通知する(様式第3号)ものとする。

(申請の取下げ)

第6条 前条により委任払いの適用の承認を受けた世帯主は、承認後において出産を予定している者が被保険者の資格を喪失した場合又は出産を予定している被保険者が出産育児一時金の受領の委任をした医療機関等以外の医療機関等で出産することとなった場合は、湯梨浜町国民健康保険出産育児一時金委任払申請取下げ書(様式第4号)により申請の取り下げを行うものとする。

2 前項の規定により申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る委任払いの承認の決定は、なかったものとみなす。

(請求)

第7条 医療機関等は、被保険者が出産した場合は、分娩費請求書及び出生証明書類(以下「分娩費請求書等」という。)の写しを町長に送付するものとする。

(支払)

第8条 町長は、被保険者の出産後に医療機関等から送付される分娩費請求書等の写しにより出産育児一時金の支給要件を確認するものとする。

2 町長は、支給要件に合致すると認める場合は、分娩費請求書等を提出した医療機関等に出産一時金を支払うものとする。ただし、分娩費請求書等により請求された額(以下「請求額」という。)が出産育児一時金の額より少ない場合は、当該請求額を医療機関等に、出産育児一時金の額から当該請求額を減じた額を申請者に支払うものとする。

(協定の締結)

第9条 町長は、この訓令の円滑な実施を図るため、医療機関等と湯梨浜町国民健康保険出産育児一時金委任払に関する協定書(様式第5号)を締結しなければならない。

2 前項の規定により協定を締結した医療機関等は、当該協定の定めるところにより出産育児一時金の支給に関する手続きの一部を省略することができる。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年10月11日から施行する。

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湯梨浜町国民健康保険出産育児一時金委任払実施要綱

平成18年10月11日 訓令第30号

(平成18年10月11日施行)