○湯梨浜町障がい者地域自立支援協議会設置要綱

平成18年10月1日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に定める地域生活支援事業実施要綱に基づき、相談支援事業をはじめとする地域の障がい福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として湯梨浜町障がい者地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は町長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選により決定する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長がこれを決する。

(専門部会)

第6条 第1条に規定する目的を達するため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の運営については、別に定める。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、障がい福祉担当課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年2月10日訓令第4号)

この訓令は、平成23年3月16日から施行する。

湯梨浜町障がい者地域自立支援協議会設置要綱

平成18年10月1日 訓令第27号

(平成23年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 訓令第27号
平成23年2月10日 訓令第4号