○湯梨浜町高齢者及び障がい者虐待防止ネットワーク会議設置要綱

平成18年8月23日

訓令第23―1号

(目的)

第1条 この訓令は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に基づき、高齢者及び障がい者(以下「高齢者等」という。)の虐待防止対策を進めるため、湯梨浜町高齢者及び障がい者虐待防止ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 ネットワーク会議の所掌事項は、次に掲げるものとする。

(1) 地域における高齢者等虐待防止対策のあり方を検討するための意見具申に関すること。

(2) 高齢者等虐待防止に関する地域、各関係機関等の連携に関すること。

(3) 高齢者等虐待防止に関する啓発、研修及び情報交換に関すること。

(4) その他高齢者等虐待に関する問題の解決に必要なこと。

(組織)

第3条 ネットワーク会議は次に掲げる団体、機関で組織し、町長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。

(1) 人権擁護委員の代表者

(2) 民生委員の代表者

(3) 医療関係者(町内医療機関)

(4) 警察関係者

(5) 介護及び福祉関係者

(6) 社会福祉協議会事務局職員

(7) 県保健福祉関係職員

(8) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。ただし、任期の途中で委員が交代した場合の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の規定に関わらず本要綱の最初の委員の任期は、平成18年8月23日から平成20年3月31日までとする。

4 委員は、委嘱されたときにおける当該身分を失ったときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 ネットワーク会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、ネットワーク会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 ネットワーク会議は、会長が必要に応じて招集し、会長はその議長となる。

2 ネットワーク会議は、任務を遂行するため必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(高齢者等虐待対応ケア会議)

第6条 高齢者等虐待への個別ケース対応のために地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)において、高齢者等虐待対応ケア会議(以下「ケア会議」という。)を設置する。

2 ケア会議は、高齢者等虐待に関する相談及び通報があった際、必要に応じて、担当課長が主宰となり関係者を招集し、開催する。

3 ケア会議では、当該高齢者虐待調査状況についての課題分析等(以下「アセスメント」という。)を行い、必要な支援方針を決定する。

4 ケア会議によるアセスメントを行った際は、適切な時期に前項で決定した支援方針についての評価を行うものとする。

5 前項の規定にかかわらず、介護保険サービス並びに総合支援法によるサービス担当者会議によるアセスメントでの対応が可能と判断された際には、個別サービスに移行することを妨げないものとする。

(ネットワーク会議への報告)

第7条 担当課長は、ネットワーク会議へケア会議の実施状況を報告するものとする。

(ネットワーク会議の指針提示)

第8条 ネットワーク会議では前条の報告を受け、町長に高齢者等虐待に対する対応方法等についての指針の提示を行う。

(秘密保持義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を第3者に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 ネットワーク会議の庶務は、支援センターにおいて処理する。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に関し必要な事項は、会長がネットワーク会議に諮って定める。

この訓令は、平成18年8月23日から施行する。

(平成23年2月10日訓令第4号)

この訓令は、平成23年3月16日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

湯梨浜町高齢者及び障がい者虐待防止ネットワーク会議設置要綱

平成18年8月23日 訓令第23号の1

(平成25年4月1日施行)