○湯梨浜町水道事業事務専決及び代決規程

平成18年3月31日

企業管理規程第2号

湯梨浜町水道事業事務専決及び代決規程(平成16年湯梨浜町企業管理規程第2号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を能率的に処理するため、所属職員に事務処理について意思決定を行わせることに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「専決」とは、管理者又はその委任を受けた職員(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務の処理に関し、所定の職員にその責任において決裁させることをいう。

2 この規程において「代決」とは、急を要する事務で決裁責任者又は専決者が、出張その他の事由により不在のため決裁できないとき、所定の職員が代わって決裁することをいう。

3 この規程において「後閲」とは、代決した事務をその後において決裁責任者又は専決者の閲覧に供することをいう。

(専決できない事項)

第3条 次に掲げる事項は、専決することができない。

(1) 企業管理規程の制定、改廃に関すること。

(2) 予算の調製及び予備費の支出に関すること。

(3) 企業の用に供する資産の取得及び処分に関すること。

(4) 訴訟、異議申立て及び陳情に関すること。

(5) 職員の県外出張命令に関すること。

(6) 前各号に準ずる重要又は異例なこと。

(専決事項)

第4条 課長の専決事項は、別表のとおりとする。

(代決の順序)

第5条 代決は、次によりこれを行う。

決裁

決裁責任者又は専決者

代決者

管理者

課長

課長

あらかじめ課長が指定した職員

(代決できない事項)

第6条 代決者において特に重要若しくは異例に属し、又は疑義があると認める事項は、前条の規定にかかわらず代決することができない。

(代決後の処置)

第7条 代決した事務は、代決者において後閲の印を押し、起案者の責任において遅滞なく後閲の処置を執らなければならない。ただし、軽易な事務については、この限りでない。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日企管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年5月22日企管規程第1号)

この規程は、令和5年6月1日から施行する。

別表(第4条関係)

課長専決事項

1 収入等に関する事務

区分

課長

備考

国庫、県支出金等の交付申請及び実績について

100万円未満

 

不用品の処分

取得価格10万円未満

 

使用料及び手数料の減免並びに使用水量の認定

 

収入科目の更正

 

納入通知書の発行

 

2 支出に関する事項(予算の定めのある債務負担行為の執行を含む。)

区分

課長

備考

支出負担行為

100万円未満

 

支出命令

100万円未満

ただし、定例的な諸給与金は課長の専決とする。

支出科目の更正

 

予算の流用

 

3 収入命令

区分

課長

備考

収入の調定

100万円未満

 

振替及び更正命令

100万円未満

 

戻入及び戻出命令

100万円未満

 

収入命令

100万円未満

 

4 工事、業務等に関する決裁区分

区分

課長

備考

起工伺、変更伺の決裁

100万円未満

 

予定価格の決定

100万円未満

予定価格調書は決裁責任者名を記載し、押印する。

ただし、随意契約の予定価格30万円未満の場合は、予定価格を記載した書面の作成を省略することができる。

指名通知、見積依頼の決裁

100万円未満

 

契約書、請書の決裁

100万円未満

 

工事の着工及び完成に関する届出及びその他工事に関する届出の決裁

 

検査調書の決裁

100万円未満

 

5 工事、業務等に関する事務区分

区分

項目

備考

指名通知、見積依頼の作成(工事)

130万円超

指名通知作成

130万円以下10万円以上

見積依頼作成

 

指名通知、見積依頼の作成(上記工事以外)

50万円超

指名通知作成

50万円以下10万円以上

見積依頼作成

 

契約書、請書作成(工事)

130万円以上

契約書作成

130万円未満10万円以上

請書作成

10万円未満

見積書添付等

(ただし、軽微な契約の工事、修繕等については見積書の徴取を省略できる)

契約書は町長名で交わし、請書の提出は町長名とする

契約書、請書作成(工事以外)

50万円超

契約書作成

50万円以下10万円以上

請書作成

10万円未満

見積書添付等

(ただし、軽微な契約の物品購入等については見積書の徴取を省略できる)

契約書は町長名で交わし、請書の提出は町長名とする

検査調書の作成(工事、その他)

50万円超

検査調書作成

50万円以下(検査調書の作成に代える場合)

請書、完了届出書又は納品書等に契約履行確認の旨、検査年月日及び検査員名を記載し、押印することで可能とする

検査調書の提出は町長宛とする

予定価格の事前公表(建設工事)

指名競争入札130万円以上

事前公表

 

予定価格の事前公表(調査、設計委託)

指名競争入札50万円超

事前公表

 

6 収入、支出及び工事等以外に関する事務

区分

課長

備考

年次有給休暇の承認

3日以上6日以下の職員の休暇等

年次有給休暇以外の休暇は管理者決裁

勤務を要しない時間の指定及び指定の変更

 

出張命令及びその復命

職員の県内出張

課長の出張命令及び職員の県外出張命令は管理者決裁

時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務命令

 

告示、公告及び公表

定例的又は簡易なもの

 

申請、照会、回答、報告、通知及び届出

定例的又は簡易なもの

 

公簿の閲覧及び証明

 

行事及び会議の開催

 

主管施設の維持管理及び主管自動車の使用許可

 

主管事務に係る収入金の督促

 

職員の事務分掌

 

使用する物品の請求及び返納

 

その他

定例的又は簡易なもの

 

湯梨浜町水道事業事務専決及び代決規程

平成18年3月31日 企業管理規程第2号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第1章 水道事業
沿革情報
平成18年3月31日 企業管理規程第2号
令和2年3月13日 企業管理規程第2号
令和5年5月22日 企業管理規程第1号