○はわい温泉・東郷温泉観光案内所の設置及び管理に関する条例

平成18年3月24日

条例第22号

はわい温泉観光案内所の設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第164号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、はわい温泉・東郷温泉観光案内所(以下「観光案内所」という。)の設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 観光案内所の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 はわい温泉・東郷温泉観光案内所

位置 湯梨浜町大字はわい温泉5番地22

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、観光案内所に係る次に掲げる業務を行わせるものとする。

(1) 観光案内所の施設設備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、観光案内所の運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除くもの。

(開所時間及び休所日)

第4条 観光案内所の開所時間は、指定管理者が町長の承認を得て定める。

2 観光案内所の休所日は、指定管理者が町長の承認を得て定める。

(経費の負担)

第5条 第3条第1項に規定する維持管理費に係る経費は指定管理者の負担とし、使用料については無料とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後のはわい温泉・東郷温泉観光案内所の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(名称)

3 新条例第2条の規定による名称は、この条例の施行前においても行うことができる。

はわい温泉・東郷温泉観光案内所の設置及び管理に関する条例

平成18年3月24日 条例第22号

(平成18年9月1日施行)