○湯梨浜町地域支援事業実施要綱
平成18年3月24日
告示第11―1号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の規定に基づき、在宅の高齢者及びその家族等に対し、地域支援事業を実施することにより、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援し、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、湯梨浜町とする。ただし、利用者、サービス内容及び手数料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、要支援1及び要支援2と認定された人(以下「要支援者」という。)、おおむね65歳以上の者のうち、要支援・要介護状態となるおそれがある高齢者(以下「事業対象者」という。)等及びその家族等とする。
(事業)
第4条 地域支援事業の内容及び対象者は別表のとおりとする。
(事業の実施)
第5条 筋力向上トレーニング事業、ミニデイサービス事業及び脳活トレーニング事業(以下「本事業」という。)の利用にあたっては、湯梨浜町地域包括支援センターの専門職員が作成した介護予防ケアプランにより実施する。
2 町長は本事業の適正な実施を図るため、事業者が行う本事業の内容を定期的に調査し、必要な措置を講じるものとする。
3 事業者は、本事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分するとともに、提供したサービスの内容、利用回数を町に報告するものとする。
(利用の申請)
第6条 本事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、地域支援事業利用申請書(様式第1号)に介護予防ケアプランを添えて町長に申請しなければならない。
(利用の決定)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、介護予防ケアプランに基づいて本事業の利用を決定するものとする。
2 町長は、前項の申出があったときは、地域支援事業利用決定(変更)通知書により利用者に通知するものとする。
(利用の停止及び廃止)
第9条 利用者は、事業の廃止又は停止を申し出ようとするときは、地域支援事業利用廃止(停止)届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(費用負担)
第10条 湯梨浜町は介護保険サービスの利用料との均衡を考慮しつつ、給食材料費等の実費等を定め、利用者がこれを負担するものとする。
2 この事業の利用に要する費用は、湯梨浜町地域支援事業手数料徴収条例(平成18年湯梨浜町条例第3号)に定める。
(その他)
第11条 この告示の施行に関し、その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、湯梨浜町介護予防・生活支援事業実施要綱(平成16年湯梨浜町告示第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年2月23日告示第17号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の湯梨浜町地域支援事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月22日告示第16号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の湯梨浜町地域支援事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月27日告示第21号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月11日告示第55号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
事業名 | 事業内容 | 対象者 |
筋力向上トレーニング事業 | マシントレーニングを活用し、高齢者の動作性及び体力向上を図る。 | 要支援者 事業対象者 |
ミニデイサービス事業 | 日常生活上の支援や機能訓練を行う。 | 要支援者 事業対象者 |
脳活トレーニング事業 | 運動・知的活動・座学を効果的に組み合わせたプログラムを提供する。 | 要支援者 事業対象者 |
家族介護教室 | 介護方法や介護に関する記録方法等の技術指導、介護者の健康づくり等 | 高齢者を介護している家族や近隣の助言者 |
家族介護者交流事業 | 介護者のリフレッシュを図るため宿泊、日帰り旅行、施設見学などを活用した介護者相互の交流 | 高齢者を介護している家族等 |
口腔機能向上事業 | 口腔機能が低下している者又はそのおそれのある者に歯科衛生士、保健師等による摂食、嚥下訓練等を行う。 | 要支援者 事業対象者 |
総合相談支援事業 | 高齢者の相談を受け、地域における適切な保健・医療・福祉サービス、機関又は制度の利用につなげる等の支援を行う。 | 高齢者 |