○湯梨浜町地域支援事業手数料徴収条例

平成18年3月24日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、高齢者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等になった場合においても、可能な限り、地域において自立した生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業の実施に係る手数料(以下「手数料」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 手数料の徴収の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 筋力向上トレーニング事業

(2) ミニデイサービス事業

(3) 脳活トレーニング事業

(納入義務者)

第3条 手数料の納入義務者は、前条に規定する事業の実施を申し出た者とする。

(手数料の額)

第4条 手数料の額は、別表のとおりとする。

(納入方法)

第5条 利用者は、1月分の手数料をまとめて、翌月末日までに納入しなければならない。

(手数料の減免)

第6条 町長は、特別の理由があると認めたときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、湯梨浜町介護予防及び生活支援事業手数料徴収条例(平成16年湯梨浜町条例第125号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の湯梨浜町地域支援事業手数料徴収条例第4条の規定は、平成19年4月1日以後に利用される事業について適用し、同日前に利用された事業については、なお従前の例による。

(平成20年3月17日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月8日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年1月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(湯梨浜町地域支援事業手数料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

11 第10条の規定による改正後の湯梨浜町地域支援事業手数料徴収条例第4条の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る手数料について適用し、施行日前に発する納入通知書に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成28年3月23日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の湯梨浜町地域支援事業手数料徴収条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る手数料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和2年6月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

事業名

手数料の額

備考

筋力向上トレーニング事業

1回当たり 200円

 

ミニデイサービス事業

1回当たり 260円

 

脳活トレーニング事業

1回当たり 200円


湯梨浜町地域支援事業手数料徴収条例

平成18年3月24日 条例第3号

(令和2年6月19日施行)