○湯梨浜町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年2月28日
告示第8号
(目的)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第2項の規定により設置する湯梨浜町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の円滑かつ適切な運営並びに公正及び中立性の確保に関し、必要な事項を調査、協議するため、湯梨浜町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(運営内容)
第2条 協議会は次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) センターの設置等に関すること
(2) センターの運営に関すること
(3) センターの職員確保に関すること
(4) 地域包括ケアに関すること
(5) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会の委員は、15人以内とする。
2 委員は、センターの公正及び中立性を確保する観点から、保健、福祉及び医療について見識を有する次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉協議会関係者
(3) 各種団体代表
(4) 介護者代表
(5) 指定介護サービス事業者
(6) 介護サービス従事者
(7) 医師
(8) 県福祉保健関係職員
(9) その他町長が特に必要があると認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず本告示施行後の最初の委員の任期は、平成18年2月28日から平成20年3月31日までとする。
3 委員は、委嘱されたときにおける当該身分を失ったときは、解任されるものとする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長はその議長となる。
2 協議会は、任務を遂行するため必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(秘密保持義務)
第7条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、地域包括支援センターに置く。
(会長への委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成18年2月28日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第13―5号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第40―2号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。