○湯梨浜町地域包括支援センター設置要綱
平成18年3月24日
告示第11―2号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項に基づき、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、湯梨浜町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(事業の実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、湯梨浜町とする。
(名称及び位置)
第3条 名称は、湯梨浜町地域包括支援センターという。
2 この支援センターは、湯梨浜町大字久留19番地1 湯梨浜町役場内に置く。
(職員)
第4条 支援センターに所長、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員及びその他職員を配置するものとする。
(事業の内容)
第5条 支援センターは、次の事業を行う。
(1) 第1号介護予防支援事業(法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業)
(2) 総合相談支援業務(法第115条の45第2項第1号に規定する事業)
(3) 権利擁護業務(法第115条の45第2項第2号に規定する事業)
(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務(法第115条の45第2項第3号に規定する事業)
(5) 在宅医療・介護連携推進事業(法第115条の45第2項第4号に規定する事業)
(6) 生活支援体制整備事業(法第115条の45第2項第5号に規定する事業)
(7) 認知症総合支援事業(法第115条の45第2項第6号に規定する事業)
(8) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(秘密保持義務)
第6条 支援センターの職員は、職務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(支援センター運営協議会)
第7条 支援センター運営の公平・中立性を図るため、湯梨浜町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
2 運営協議会の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、支援センターの設置について必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第24―1号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月10日訓令第4号)
この訓令は、平成23年3月16日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第45号)
この告示は、公布の日から施行する。