○湯梨浜町立学校給食センター職員の勤務時間等の特例に関する規程
平成17年12月19日
教育委員会訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、湯梨浜町立学校給食センター管理運営規則(平成16年湯梨浜町教育委員会規則第20号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、湯梨浜町立学校給食センター設置条例(平成16年湯梨浜町条例第87号)第4条の規定に基づく職員及び期限を付して任用された職員(以下「職員」という。)の勤務時間等の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(執務時間)
第2条 執務時間は、湯梨浜町の休日を定める条例(平成16年湯梨浜町条例第2号)第1条に規定する休日を除き、毎日午前8時から午後4時45分までとする。
(勤務時間及び休憩時間)
第3条 職員の勤務時間及び休憩時間は、次に掲げるところによるものとする。
対象職員 | 勤務時間 | 休憩時間 | |
湯梨浜町立学校給食センターに勤務する職員 | 所長 主任調理員 調理員 | 午前8時から午後4時45分までとし、1週間につき38時間45分とする。 | 午後零時30分から午後1時30分までの1時間とする。 |
パートタイム会計年度任用職員(調理員) | 午前8時から午後4時30までとし、1週間につき37時間30分とする。 | 午後零時30分から午後1時30分までの1時間とする。 | |
パートタイム会計年度任用職員(事務職員) | 午前8時30分から午後4時30分までとし、1週間につき35時間とする。 | 午後零時30分から午後1時30分までの1時間とする。 |
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
附則(平成18年6月30日教委訓令第8号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年12月29日教委訓令第7号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成30年11月26日教委訓令第2号)
この訓令は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和2年2月27日教委訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教委訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。