○とまりグラウンドゴルフのふる里公園活性化委員会要綱

平成17年12月19日

訓令第35号

(趣旨)

第1条 この訓令は、とまりグラウンドゴルフのふる里公園(以下「ふる里公園」という。)の運営を適正かつ円滑にするため、とまりグラウンドゴルフのふる里公園活性化委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の調査研究を行う。

(1) 施設利用料に関する事項

(2) 施設の設備に関する事項

(3) その他目的達成のため必要な事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、8人以内で組織する。

2 委員は、次のうちから選考された者を町長が委嘱する。

(1) 湯梨浜町グラウンドゴルフ協会

(2) ふる里公園利用者

(3) 学識経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。ただし、軽易な事項については、委員長が副委員長と協議のうえ、定めることができる。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

とまりグラウンドゴルフのふる里公園活性化委員会要綱

平成17年12月19日 訓令第35号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成17年12月19日 訓令第35号
平成18年4月1日 訓令第6号