○湯梨浜町特別医療費助成条例施行規則取扱要綱
平成17年11月10日
訓令第30号
湯梨浜町特別医療費助成条例施行規則取扱要綱(平成16年湯梨浜町訓令第42号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、湯梨浜町特別医療費助成条例施行規則(平成16年湯梨浜町規則第70号。以下「規則」という。)第2条の3第1項に規定する小児慢性特定疾病及び同条第2項第2号のイの「その他の疾病で町長が定めるもの」を定めるものとする。
(対象疾病)
第2条 規則第2条の3第1項に規定する小児慢性特定疾病とは、児童福祉法第6条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第2項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度(平成26年厚生労働省告示第475号)に定める疾病名欄の疾病とする。
第3条 規則第2条の3第2項第2号のイに定める「その他の疾病で町長が定めるもの」とはフェニルケトン尿症の他、ウィルソン病、ホモシスチン尿症、シスチン尿症、メープルシロップ尿症及びガラクトース血症とする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月16日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の湯梨浜町特別医療費助成条例施行規則取扱要綱の規定は、この訓令の適用の日以降に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月2日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の湯梨浜町特別医療費助成条例施行規則取扱要綱の規定は、この訓令の適用の日以降に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。