○湯梨浜町長の資産等報告書等の閲覧に関する要綱

平成17年2月18日

告示第15―1号

(趣旨)

第1条 政治倫理の確立のための湯梨浜町長の資産等の公開に関する条例(平成17年湯梨浜町条例第1号)第5条第2項の規定による町長の資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書(以下これらを「報告書」という。)の閲覧については、湯梨浜町長の資産等の公開に関する規則(平成17年湯梨浜町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(閲覧場所)

第2条 規則第10条第2項の町長が指定する場所は、湯梨浜町役場総務課とする。

(閲覧業務を行わない日等)

第3条 閲覧業務を行わない日は、湯梨浜町の休日を定める条例(平成16年湯梨浜町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日とする。

2 前項に定める日のほか、町長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。

(閲覧手続)

第4条 閲覧を請求する者は、総務課において、資産等報告書等閲覧請求書(別記様式)に氏名、閲覧日及び閲覧しようとする報告書名を記入しなければならない。

(閲覧方法)

第5条 閲覧者は、報告書を係員から受け取り、係員の指示に従い閲覧しなければならない。

(複写の禁止)

第6条 報告書の写しの交付は行わない。

(閲覧者の遵守事項)

第7条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) カメラ、コピー機器及び危険物等を持ち込まないこと。

(2) 音読、談話、飲食、喫煙等の迷惑になる行為をしないこと。

(3) その他係員の指示に従うこと。

(閲覧の中止又は禁止)

第8条 町長は、この告示の規定に違反する者に対して、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

この告示は、平成17年2月18日から施行する。

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湯梨浜町長の資産等報告書等の閲覧に関する要綱

平成17年2月18日 告示第15号の1

(平成17年2月18日施行)