○湯梨浜町国民健康保険高額療養費委任払実施要綱
平成17年9月30日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この訓令は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定に基づく湯梨浜町国民健康保険高額療養費(以下「高額療養費」という。)の委任払いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「委任払」とは、高額療養費の給付を受けることとなる湯梨浜町国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)の属する世帯の世帯主に高額療養費の給付を行うにあたり、その受領の権限を委任された保険医療機関(以下「病院等」という。)に対し、当該高額療養費に相当する額を支払うことをいう。
(委任払の適用の要件)
第3条 前条に規定する委任払の適用を受けることができる者は、高額療養費の支給を受けることとなる被保険者の属する世帯の世帯主で、病院等に対し、高額療養費に相当する医療費の支払いが困難であると町長が認める者で、かつ、国民健康保険税の滞納がない者でなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた者については、この限りではない。
(承認申請)
第4条 高額療養費委任払の適用を受けようとする者は、高額療養費委任払承認申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、町長に提出しなければならない。
(決定)
第5条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、これを審査し、高額療養費委任払の適用の承認又は不承認を決定するものとする。
(支払)
第7条 町長は、鳥取県国民健康保険団体連合会で審査されたレセプトに基づき、高額療養費の支給額を決定したときは、高額療養費支給申請書と照合し、病院等に通知するとともに当該高額療養費を支払うものとする。
(委任払申請事務の代行)
第8条 高額療養費委任払の申請に関するすべての事務は、世帯主に代わって病院等が代行するものとする。
(適用除外)
第9条 高額療養費委任払は、交通事故、その他の第三者の行為に起因する医療であると認められるときは、適用しないものとする。
(協定の締結)
第10条 町は、この要綱の円滑な実施を図るため、病院等と協定を締結するものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行し、同日以降の診療分に係る高額療養費について適用する。
附則(平成19年3月30日訓令第12-2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月24日訓令第23号)
この訓令は、平成24年10月24日から施行する。