○湯梨浜町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成17年7月1日

訓令第19―1号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、湯梨浜町地域福祉計画(以下「計画」という。)の策定を行うとともに、進捗状況の確認、評価及び必要に応じた計画の見直しを行うため、湯梨浜町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるものとする。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 計画の評価及び見直しに関すること。

(3) その他計画の策定及び推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は町長が委嘱する委員20人以内をもって組織する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長は、その議長となる。

2 委員会の議事は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

(専門部会)

第7条 第2条に掲げる所掌事項の事前の調査、検討を行うため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の運営については、別に定める。

(意見の聴取等)

第8条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総合福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

2 第5条第1項の規定にかかわらず、第1回目の委員会の会議は、町長が招集する。

(平成19年3月30日訓令第12―2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年10月24日訓令第23号)

この訓令は、平成24年10月24日から施行する。

(令和4年3月25日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

湯梨浜町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成17年7月1日 訓令第19号の1

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年7月1日 訓令第19号の1
平成19年3月30日 訓令第12号の2
平成24年10月24日 訓令第23号
令和4年3月25日 訓令第5号