○町長等の給与の特例に関する条例

平成17年8月16日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、町長等の給与の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例でいう町長等とは、町長、副町長及び教育長をいう。

(町長の給料の月額)

第3条 令和2年4月1日から令和2年4月30日までの間における町長の給料の額は、湯梨浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第39号)第3条の規定にかかわらず、同条例別表第1に規定する額から8万2,700円を減額して74万4,300円とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年10月分の給与から適用する。

(平成17年11月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年2月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月14日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月21日条例第17号)

この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(平成29年9月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

町長等の給与の特例に関する条例

平成17年8月16日 条例第22号

(令和2年3月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年8月16日 条例第22号
平成17年9月28日 条例第23号
平成17年11月28日 条例第24号
平成19年2月28日 条例第3号
平成19年3月28日 条例第12号
平成20年3月17日 条例第4号
平成21年3月16日 条例第16号
平成22年3月18日 条例第6号
平成23年3月16日 条例第6号
平成23年10月14日 条例第24号
平成25年6月21日 条例第17号
平成29年9月22日 条例第20号
令和2年3月19日 条例第5号