○湯梨浜町職員の懲戒処分の基準
平成17年9月30日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条及び湯梨浜町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第27号)に規定する職員の懲戒に関し、処分の指針、処分量定のほか必要な事項を定めるものとする。
(処分の基本事項)
第2条 この訓令は、代表的な懲戒処分の事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の処分量定を掲げたものであり、その具体的な量定の決定にあたっては次に掲げる事項を勘案しなければならない。
(1) 非違行為の動機、様態及び結果はどうであったか。
(2) 故意又は過失の度合いはどの程度であったか。
(3) 非違行為を行った職員の職責、勤務状況(業務量、超過勤務など)及び体調等はどのようなものであったか。それらと非違行為との関係はどう認められるか。情状として考慮できるか。
(4) 非違行為が慣例等として行われているものであったか。
(5) 他の職員及び社会に与える影響はどうであったか。
(6) 過去に非違行為を行っているか。
(7) 非違行為に関与している職員が自主的に、その非違行為について通報したか。
2 前項のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮のうえ判断するものとする。ただし、個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる量定以外(懲戒処分に至らない訓告及び注意を含む。)とすることもあり得るものとする。
3 標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取り扱いを参考にして判断するものとする。
(処分の標準例)
第3条 一般服務関係において職員が非違行為を行った場合の標準的な処分量定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 欠勤
ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員は、停職又は減給とする。
ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員は、免職又は停職とする。
(2) 遅刻・早退
勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員は、戒告とする。
(3) 勤務態度不良
勤務時間中に職場を離脱して職務を怠った職員は、減給又は戒告とする。
(4) 職場内秩序びん乱
ア 暴行により職場の秩序を乱した職員は、停職又は減給とする。
イ 暴言により職場の秩序を乱した職員は、減給又は戒告とする。
(5) 営利企業等の従事
許可なく営利企業等に従事した職員は、減給又は戒告とする。
(6) 違法な職員団体活動
ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業及び怠業その他の争議行為をなし、又は町の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員は、減給又は戒告とする。
イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその行為を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員は、免職又は停職とする。
(7) 秘密漏えい
ア 故意又は重大な過失により職務上知ることができた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を与え又は町民等に重大な損害若しくは不利益等を与えた職員は、免職又は停職とする。
イ 過失により職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に支障を与え又は町民等に損害若しくは不利益等を与えた職員は、減給又は戒告とする。
(8) 政治的目的を有する文書の配布
政治的目的を有する文書を配布した職員は、戒告とする。
(9) コンピュータの不適正利用
インターネットへの不正アクセス等職場のコンピュータを職務外の目的で不適正に使用した職員は、停職、減給又は戒告とする。
(10) セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)
ア 暴行・脅迫又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることによりわいせつな行為をした職員は、免職又は停職とする。
イ 相手の意に反することを認識した上で、わいせつな言動等の性的な言動を繰り返した職員は、停職又は減給とする。なお、当該言動により相手が強度の心的ストレスの重責による精神疾患に罹患したときは、当該職員は免職又は停職とする。
ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は、減給又は戒告とする。なお、当該言動により相手が強度の心的ストレスによる精神疾患に罹患したときは、当該職員は停職又は減給とする。
(11) パワー・ハラスメント
ア パワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。以下同じ。)を行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員は、停職、減給又は戒告とする。
イ パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した職員は、停職又は減給とする。
ウ パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた職員は、免職、停職又は減給とする。
(12) 不適正な申請、報告等
事実をねつ造して虚偽の休暇等の申請又は報告を行い、又は必要な報告等を故意に行わなかった職員は、減給又は戒告とする。
2 公金町有物取扱い関係において職員が非違行為を行った場合の標準的な処分量定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 横領
公金又は町有物を横領した職員は、免職とする。
(2) 窃取
公金又は町有物を窃取した職員は、免職とする。
(3) 詐欺
人を欺いて公金又は町有物を交付させた職員は、免職とする。
(4) 紛失
公金又は町有物を紛失した職員は、戒告とする。
(5) 盗難
重大な過失により公金又は町有物の盗難に遭った職員は、戒告とする。
(6) 公物損壊
故意に職場において町有物を損壊した職員は、減給又は戒告とする。
(7) 出火・爆発
過失により職場において町有物の出火、爆発を引き起こした職員は、戒告とする。
(8) 諸給与の違法支払・不適正受給
故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の申請をするなどして諸給与を不正に受給した職員は、減給又は戒告とする。
(9) 公金又は町有物の不適正な処理をした職員は、減給又は戒告とする。
3 職務遂行関係において職員が非違行為を行った場合の標準的な処分量定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 汚職
職務の遂行に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした職員は、免職とする。
(2) 法令等違反
職務の遂行に関し、法律、条令、規則、訓令、内訓、要綱及び要領並びに通知(以下「法令等」という。)に明らかに違反し、又は法令等の適用・解釈を著しく誤ったことにより、町又は町民等へ損害、不利益等を与えた職員は、停職、減給又は戒告とする。
(3) 職務怠慢等
職務の遂行に関し、その遂行を著しく長期間放置し、若しくは上司に報告義務等があるにもかかわらずそれを怠り、又は関係事業者等に対し明らかに誤った指示を与え、若しくは確認等を怠ったこと等により、町又は町民等へ損害、不利益等を与えた職員は、減給又は戒告とする。
(4) 監督責任
ア 職務の遂行に関し、部下職員が町又は町民等へ損害、不利益等を与える等した場合で、部下職員等に対する通常行うべき指導、監督、進行管理、確認等を怠った職員は、戒告とする。
イ 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員は、停職又は減給とする。
4 公務外非行関係において職員が非違行為を行った場合の標準的な処分量定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 殺人
人を殺した職員は、免職とする。
(2) 傷害(交通事故に係るものを除く。)
人の身体を傷害した職員は、停職又は減給とする。
(3) 暴行
暴行を加えた職員が人を傷害するに至らなかったときは、減給又は戒告とする。
(4) わいせつ行為等
ア わいせつな行為(青少年(18歳未満の者をいう。)に対するみだらな行為を含む。)をした職員は、免職、停職又は減給とする。
イ ストーカー行為(同一の者に対し、つきまとい等を反復してすること)をした職員は、停職又は減給とする。
ウ 相手の意に反することを認識の上で、職員以外の者にわいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は、減給又は戒告とする。
(5) 横領
自己の占有する他人の物(公金又は町有物を除く。)を横領した職員は、免職又は停職とする。
(6) 窃盗・強盗
ア 他人の財物を摂取した職員は、免職又は停職とする。
イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員は、免職とする。
(7) 詐欺・恐喝
人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員は、免職又は停職とする。
(8) 放火
放火をした職員は、免職とする。
(9) 器物損壊
故意に他人の物を損壊した職員は、減給又は戒告とする。
(10) 酩酊による粗野な言動等
酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員は、減給又は戒告とする。
(11) 賭博
ア 賭博をした職員は、減給又は戒告とする。
イ 常習として賭博をした職員は、停職とする。
(12) 麻薬・覚せい剤等の所持又は使用
麻薬・覚せい剤等の所持又は使用した職員は、免職とする。
5 交通事故・交通法規違反関係において職員が非違行為を行った場合の標準的な処分量定は、湯梨浜町職員の交通違反等に対する懲戒処分等の基準(平成19年湯梨浜町訓令第11号)による。
(懲戒処分等の加重及び軽減等)
第4条 懲戒処分等の加重は、次に定めるとおりとする。
(1) 2以上の非違行為が、それぞれ懲戒事例に該当する場合は、併合して処分する。
(2) 他人を教唆して非違行為を発生させた場合は、当該職員に準じて処分する。
(3) 次に掲げるいずれの事由に該当する場合は、その処分を加重する。
ア 処分日において過去3年以内に懲戒処分を受けているとき。
イ 第1号の規定により併合処分したとき。
ウ 非違行為を隠ぺいしたとき。
エ 非違行為が著しく悪質なとき又は結果が重大なとき。
2 非違行為の情状が酌量すべきものである場合は、その非違行為の程度によって処分軽減又は免除することができる。
3 懲戒処分の軽減又は加重する場合は、次の表に定めるとおりとする。
懲戒処分 | 軽減する場合 | 加重する場合 |
免職 | 停職又は減給6月 |
|
停職 | 減給 | 免職 |
減給 | 戒告 | 停職 |
戒告 | 訓告 | 減給 |
訓告 | 厳重注意 | 戒告 |
厳重注意 |
| 訓告 |
(管理監督者の連帯責任)
第5条 管理監督者の連帯責任については、部下の職位等の状況や程度を勘案し、さらに管理監督者本人の職位や責任の程度を踏まえながら、減給から注意の範囲内で処分を行うことができる。ただし、加重の対象から除く。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成23年5月20日訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月14日訓令第15号)
この訓令は、令和2年6月1日から施行する。