○湯梨浜町地産地消推進会議設置要綱

平成17年6月29日

訓令第18号

(設置)

第1条 この訓令は、新鮮で安全な地元農林水産物の供給及び消費拡大をはじめ、学校給食や商工業などにおける地産地消を総合的に推進し、より健康的な食生活の普及や地域の活性化を図ることを目的として、湯梨浜町地産地消推進会議(以下「会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 会議は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 湯梨浜町副町長

(2) 加工所等運営委員会代表

(3) 鳥取中央農業協同組合役職員

(4) JA女性会代表

(5) 鳥取県漁業協同組合連合会泊支所代表

(6) 湯梨浜町内の商工会代表

(7) 学校給食センター所長

(8) その他文化団体等、町長が必要と認める機関・団体の代表

(任期)

第3条 委員の任期は1年とする。

(役員)

第4条 会議に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 会長及び副会長は委員の互選によって決定する。

3 会長は、会議を代表し、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は会長が招集し、議長となる。

(部会)

第6条 必要に応じて会議に部会を設置することができる。

(事務局)

第7条 会議の事務局は、産業振興課内に置く。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、運営に必要な事項は、会議で定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年6月29日から施行する。

(東郷町地産地消推進会議設置要綱の廃止)

2 東郷町地産地消推進会議設置要綱(平成15年東郷町訓令第12号)は、廃止する。

(平成18年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月20日訓令第13号)

この訓令は、平成19年4月20日から施行する。

(平成30年8月23日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年12月21日訓令第16号)

この訓令は、平成31年1月1日から施行する。

湯梨浜町地産地消推進会議設置要綱

平成17年6月29日 訓令第18号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年6月29日 訓令第18号
平成18年4月1日 訓令第6号
平成19年3月19日 訓令第5号
平成19年4月20日 訓令第13号
平成30年8月23日 訓令第12号
平成30年12月21日 訓令第16号