○湯梨浜町健康ゆりはま21計画策定委員会設置要綱
平成17年6月30日
訓令第19号
(設置)
第1条 健やかで明るく、心豊かに元気な生活できる健康な町づくりをめざし、今後の健康づくりの指針「健康ゆりはま21計画」を策定及び見直しをするに当たり、有識者の幅広い参画を得てその内容を検討するため、「健康ゆりはま21計画策定委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項について調査検討を行う。
(1) 健康ゆりはま21計画策定及び見直しの策定に関すること。
(2) 健康ゆりはま21計画の策定に係る関係者の意見聴取に関すること。
(3) その他計画及び見直しの策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、20名以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 社会福祉協議会理事代表
(2) 民生・児童委員代表
(3) 医師
(4) 企業代表
(5) 各種福祉関係団体代表
(6) 学校長代表
(7) PTA代表
(8) 県福祉保健関係職員
(9) その他町長が特に必要があると認めた者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、健康ゆりはま21計画及び見直しの策定が終了するまでとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、委嘱されたときにおける当該身分を失ったときは、解任されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長は、その議長となる。
2 委員会の議事は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長がこれを決する。
(秘密保持義務)
第7条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の事務は、健康推進課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第12―2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月24日訓令第23号)
この訓令は、平成24年10月24日から施行する。