○湯梨浜町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成17年6月27日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づき締結する契約をいう。以下同じ。)を締結することができる契約の範囲を定めることを目的とする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 地方自治法施行令第167条の17の規定による長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 次に掲げる物品を借り受ける契約(商慣習上複数年にわたり契約を締結することが通例であるものに限る。)
ア 複写機、コンピュータ(入出力装置を含む。)その他の事務用機器(一般の事務の用に供するものに限る。)
イ 自動車その他の車両(一般の事務の用に供するものに限る。)
(2) 次に掲げる役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から提供を受ける必要があるもの
ア 前号に掲げる物品(町が所有し、又は使用するものに限る。)の保守点検その他の維持管理
イ 公有施設(これに付随する機械設備等を含む。)の管理
ウ 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約(契約の相手方の準備期間を確保することを要するものに限る。)
附則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成30年12月18日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。