○湯梨浜町職員の勤務時間等の特例に関する規程
平成17年4月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 この訓令は、湯梨浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第31号。以下「条例」という。)第8条の3の規定に基づき、職員の勤務時間等の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
A | 午前7時30分から午後4時15分まで | 午後零時から午後1時まで |
B | 午前8時から午後4時45分まで | |
C | 午前9時15分から午後6時まで | |
D | 午前9時45分から午後6時30分まで |
(対象職員)
第3条 特例勤務時間等による勤務(以下「特例勤務」という。)の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、次の各号のいずれかに該当する職員で、特例勤務時間等により勤務させることが適当と認められるものとする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子の養育を行う職員
(2) 小学校に修学している子のある職員であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業によりいくせいされるものに限る。)を出迎えるために赴く職員
(3) 家族の介護を行う職員
(1) 定年前再任用短時間勤務職員
(2) 臨時的任用職員
(3) 湯梨浜町の執務時間及び職員の勤務時間等に関する規程(平成16年湯梨浜町訓令第23号)第4条の規定により別に勤務時間等を定められている職員
(申出)
第4条 対象職員が特例勤務時間等の指定(以下「指定」という。)を希望する場合は、特例勤務の開始を希望する週の前々週末の勤務日までに特例勤務開始申出書(様式第1号)により町長に申し出るものとする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認める場合は、この限りでない。
2 指定を受けた職員(以下「特例勤務職員」という。)が指定の変更又は解除を希望する場合は、指定の変更又は解除の開始を希望する週の前々週末の勤務日までに特例勤務変更等申出書(様式第2号)により町長に申し出るものとする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認める場合は、この限りでない。
3 特例勤務職員が対象職員でなくなった場合は、速やかに前項の指定の解除の申出をしなければならない。
(1) 一般常識及び社会通念に照らし、町民の理解が得られると認められること。
(2) 公務の運営に支障がないこと。
2 町長は、前項の指定をしようとする場合は、事前に主管課長の承認を得なくてはならない。
3 第1項の指定は、月曜日から金曜日までの連続する5日間を1週間とする4週間単位で行うものとする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認める場合は、1週間単位で異なる区分を指定することができる。
4 第1項の指定は、特例勤務の開始を希望する週の前週末の勤務日までに行わなければならない。
6 町長は、指定を行った期間中においても、特例勤務の状況が第1項の要件を欠くと認めるときは、当該指定を変更し、又は取り消さなくてはならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間等の特例に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月30日訓令第22号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月2日訓令第18号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月5日訓令第2号)
この訓令は、令和2年3月1日から施行する。
附則(令和5年2月13日訓令第2号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(適用)
第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、第2条の規定による改正後の湯梨浜町職員の勤務時間等の特例に関する規程の規定を適用する。