○湯梨浜町危機管理委員会開催要綱

平成17年5月18日

訓令第16号

(目的)

第1条 町民の生命、身体等に重大な被害が生じ、又は生じるおそれのある緊急事態に対し、町が迅速かつ的確に対処するために、湯梨浜町危機管理委員会(以下「危機管理委員会」という。)を開催する。

(対象事案)

第2条 前条に規定する事案は、町民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 所管が不明確なもの

(2) 所管が明確であっても、複数の課に関連又は波及するもの

(3) 全庁的に迅速な対応が求められるもの

(所掌事務)

第3条 危機管理委員会の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 情報の共有化と対応方針に関すること

(2) 対応する課等の役割分担と連携等に関すること

(3) 対策本部等の設置の決定に関すること

(4) 関係機関との連携に関すること

(5) 広報活動に関すること

(6) その他、事案対処に関して必要な事項に関すること

(組織)

第4条 危機管理委員会は、議長、副議長及び委員をもって組織する。

2 議長は、町長をもって充てる。

3 副議長は、副町長をもって充て、議長に事故あるときはその職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(開催)

第5条 危機管理委員会は、議長が招集して開催し、これを主宰する。

2 議長は、必要があると認めるときは、前条第1項に規定するもの以外の出席を求めることが出来る。

(事務局)

第6条 危機管理委員会の事務局は、総務課に置く。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、危機管理委員会の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年10月24日訓令第23号)

この訓令は、平成24年10月24日から施行する。

(令和5年3月16日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

総務課長

まちづくり企画課長

デジタル・みらい戦略課長

町民生活課長

子育て支援課長

産業振興課長

建設水道課長

健康推進課長

総合福祉課長

長寿福祉課長

教育総務課長

生涯学習・人権推進課長

出納室長

湯梨浜町危機管理委員会開催要綱

平成17年5月18日 訓令第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通・安全
沿革情報
平成17年5月18日 訓令第16号
平成18年4月1日 訓令第8号
平成19年3月19日 訓令第5号
平成24年10月24日 訓令第23号
令和5年3月16日 訓令第3号