○湯梨浜町行政改革推進委員会設置要綱
平成17年4月20日
告示第32号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を図るため、湯梨浜町行政改革推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進委員会は、湯梨浜町の行政改革の推進に関する必要な事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 推進委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 公募による者
(3) 町職員のうちから町長が推薦する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、原則として2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進委員会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 推進委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
(意見の聴取等)
第7条 推進委員会は、審議のため必要があると認めるときは、関係行政機関の職員その他関係者に対し、出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 推進委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、推進委員会の運営について必要な事項は、会長が推進委員会に諮って別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月21日から施行する。
附則(平成24年6月22日告示第68号)
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成29年8月28日告示第90号)
この告示は、平成29年8月28日から施行する。