○湯梨浜町コミュニティー施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月30日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、湯梨浜町の住民の文化の向上と福祉の充実を図り、住民の連帯意識の高揚に寄与するため、湯梨浜町コミュニティー施設(以下「コミュニティー施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

区分

桜コミュニティー施設

湯梨浜町大字松崎619番地

屋外運動場

花見コミュニティー施設

湯梨浜町大字門田4番地

研修室棟

羽合西コミュニティー施設

湯梨浜町はわい長瀬1350番地

屋内運動場

屋外運動場

研修室棟

(利用時間)

第3条 コミュニティー施設の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、事情によりこれを変更することができる。

(利用の許可)

第4条 コミュニティー施設の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 前条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しないことができる。

(1) コミュニティー施設の設置の目的に反するとき。

(2) コミュニテイー施設の風紀を乱し、若しくは他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。

(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、コミュニティー施設の管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 町長は、利用者が前条各号のいずれかに該当するとき又はコミュニティー施設の管理上特に必要があるときは、利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町長は、その責めを負わない。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、別に町長が定める額を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、社会教育、社会福祉及び公共の用に供する場合のほか、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用しようとする日の3日(湯梨浜町の休日を定める条例(平成16年湯梨浜町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日を除く。)前までに利用取消しの申出があったとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、コミュニティー施設を利用することができないとき。

(3) その他町長が特に必要があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を整理清掃し、及び原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がその損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(管理委託)

第13条 町長は、コミュニティー施設の維持、管理を公共的団体又は町長が認めたものに委託することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月19日条例第33号)

この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第17号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年6月22日条例第25号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年8月5日条例第36号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(湯梨浜町コミュニティー施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の湯梨浜町コミュニティー施設の設置及び管理に関する条例第10条の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

研修室棟使用料

区分

基本使用料

1日

半日

夜間

午前8時30分~午後5時

午前8時30分~正午

正午~午後5時

午後5時~午後10時

研修室棟(1部屋につき)

町民

500

250

500

町外者

1,500

750

1,500

運動場使用料

区分

基本使用料

照明加算額

1時間につき

1時間につき

屋内運動場

町民

一般・高校生

200

中学生以下

100

町外者

一般・高校生

600

中学生以下

300

屋外運動場

町民

一般・高校生

100

100

中学生以下

50

100

町外者

一般・高校生

300

300

中学生以下

150

300

備考

1 研修室棟の使用料単価は、時間について考慮しない。

2 屋内運動場、屋外運動場の使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算するものとする。

3 町内に所属する団体が利用する場合は、使用区分を町内とする。ただし、町外に所属する団体と同時に使用する場合は、町外者として扱うものとする。

湯梨浜町コミュニティー施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月30日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月30日 条例第3号
平成18年3月24日 条例第16号
平成18年5月19日 条例第33号
平成19年3月28日 条例第17号
平成21年6月22日 条例第25号
平成21年8月5日 条例第36号
平成23年3月16日 条例第12号
平成26年3月20日 条例第11号
令和3年3月18日 条例第7号
令和3年12月21日 条例第22号