○湯梨浜町コミュニティー施設の設置及び管理に関する条例
平成17年3月30日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、湯梨浜町の住民の文化の向上と福祉の充実を図り、住民の連帯意識の高揚に寄与するため、湯梨浜町コミュニティー施設(以下「コミュニティー施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 区分 |
桜コミュニティー施設 | 湯梨浜町大字松崎619番地 | 屋外運動場 |
花見コミュニティー施設 | 湯梨浜町大字門田4番地 | 研修室棟 |
羽合西コミュニティー施設 | 湯梨浜町はわい長瀬1350番地 | 屋内運動場 屋外運動場 研修室棟 |
(利用時間)
第3条 コミュニティー施設の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、事情によりこれを変更することができる。
(利用の許可)
第4条 コミュニティー施設の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(利用権の譲渡等の禁止)
第5条 前条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しないことができる。
(1) コミュニティー施設の設置の目的に反するとき。
(2) コミュニテイー施設の風紀を乱し、若しくは他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。
(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、コミュニティー施設の管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 町長は、利用者が前条各号のいずれかに該当するとき又はコミュニティー施設の管理上特に必要があるときは、利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町長は、その責めを負わない。
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、別に町長が定める額を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、社会教育、社会福祉及び公共の用に供する場合のほか、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用しようとする日の3日(湯梨浜町の休日を定める条例(平成16年湯梨浜町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日を除く。)前までに利用取消しの申出があったとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、コミュニティー施設を利用することができないとき。
(3) その他町長が特に必要があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を整理清掃し、及び原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がその損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(管理委託)
第13条 町長は、コミュニティー施設の維持、管理を公共的団体又は町長が認めたものに委託することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月19日条例第33号)
この条例は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第17号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年6月22日条例第25号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年8月5日条例第36号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月21日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(湯梨浜町コミュニティー施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の湯梨浜町コミュニティー施設の設置及び管理に関する条例第10条の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
研修室棟使用料
区分 | 基本使用料 | |||
1日 | 半日 | 夜間 | ||
午前8時30分~午後5時 | 午前8時30分~正午 正午~午後5時 | 午後5時~午後10時 | ||
研修室棟(1部屋につき) | 町民 | 円 500 | 円 250 | 円 500 |
町外者 | 1,500 | 750 | 1,500 |
運動場使用料
区分 | 基本使用料 | 照明加算額 | ||
1時間につき | 1時間につき | |||
屋内運動場 | 町民 | 一般・高校生 | 200 | ― |
中学生以下 | 100 | ― | ||
町外者 | 一般・高校生 | 600 | ― | |
中学生以下 | 300 | ― | ||
屋外運動場 | 町民 | 一般・高校生 | 100 | 100 |
中学生以下 | 50 | 100 | ||
町外者 | 一般・高校生 | 300 | 300 | |
中学生以下 | 150 | 300 |
備考
1 研修室棟の使用料単価は、時間について考慮しない。
2 屋内運動場、屋外運動場の使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算するものとする。
3 町内に所属する団体が利用する場合は、使用区分を町内とする。ただし、町外に所属する団体と同時に使用する場合は、町外者として扱うものとする。