○湯梨浜町土地利用計画策定委員会要綱
平成17年1月18日
訓令第3号
(設置)
第1条 町土地利用計画を審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、湯梨浜町土地利用計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、町の土地利用計画策定について調査し、及び審議する。
2 委員会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 委員会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 土地改良区の理事
(3) 町教育委員会の委員
(4) 町農業委員会の委員
(5) 公募による者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、計画の策定が終了するまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 委員会は、その定めるところにより、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長及び副部会長1人を置く。
4 部会長及び副部会長は、部会に属する委員の互選により定める。
5 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の審議経過及び結果を委員会に報告する。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代行する。
7 前条の規定は、部会の議事について準用する。
(意見の聴取等)
第8条 委員会(部会を含む。)は、審議のため必要があると認めるときは、関係行政機関の職員その他関係者に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(幹事)
第9条 委員会に、幹事を置く。
2 幹事は、町の職員のうちから、町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受けて、会務(部会の事務を含む。)を処理する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年2月1日から施行する。