○湯梨浜町総合計画審議会運営規則
平成17年1月19日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町総合計画審議会条例(平成16年湯梨浜町条例第199号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、湯梨浜町総合計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(専門部会)
第2条 条例第7条の規定に基づき、審議会に専門事項を分掌するため、次の専門部会(以下「部会」という。)を置く。
(1) 総務企画部会
(2) 福祉環境部会
(3) 産業建設部会
(4) 教育文化部会
(部会の分掌事項)
第3条 部会の分掌事項は、次のとおりとする。
(1) 総務企画部会
ア 消防、防災、海難及び交通に関すること。
イ 行政及び財政計画に関すること。
ウ 町税に関すること。
エ 地籍整備に関すること。
オ 施設の利用計画に関すること。
カ 行政企画及び土地利用計画に関すること。
キ ITに関すること。
ク QMSの推進に関すること。
ケ 企画及び情報に関すること。
コ その他他部会の分掌に属さないこと。
(2) 福祉環境部会
ア 環境及び廃棄物に関すること。
イ 福祉及び健康づくりに関すること。
ウ 子育て支援に関すること。
エ その他福祉及び環境に関すること。
(3) 産業建設部会
ア 農林水産業の振興に関すること。
イ 商工観光の振興に関すること。
ウ 治山治水に関すること。
エ 道路に関すること。
オ 都市計画に関すること。
カ 利水等に関すること。
キ その他産業及び建設に関すること。
(4) 教育文化部会
ア 学校教育及び社会教育に関すること。
イ 文化振興及び文化財に関すること。
ウ 人権施策の推進に関すること。
エ その他教育及び文化に関すること。
(幹事)
第4条 幹事は、副町長、教育長及び各課・局長等をもってこれに充てる。
(庶務)
第5条 審議会(部会も含む。)の事務は、まちづくり企画課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月7日規則第17号)
(施行期日)
この規則は、平成22年4月7日から施行する。
附則(令和5年3月16日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。