○湯梨浜町総合計画審議会運営規則

平成17年1月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯梨浜町総合計画審議会条例(平成16年湯梨浜町条例第199号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、湯梨浜町総合計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(専門部会)

第2条 条例第7条の規定に基づき、審議会に専門事項を分掌するため、次の専門部会(以下「部会」という。)を置く。

(1) 総務企画部会

(2) 福祉環境部会

(3) 産業建設部会

(4) 教育文化部会

(部会の分掌事項)

第3条 部会の分掌事項は、次のとおりとする。

(1) 総務企画部会

 消防、防災、海難及び交通に関すること。

 行政及び財政計画に関すること。

 町税に関すること。

 地籍整備に関すること。

 施設の利用計画に関すること。

 行政企画及び土地利用計画に関すること。

 ITに関すること。

 QMSの推進に関すること。

 企画及び情報に関すること。

 その他他部会の分掌に属さないこと。

(2) 福祉環境部会

 環境及び廃棄物に関すること。

 福祉及び健康づくりに関すること。

 子育て支援に関すること。

 その他福祉及び環境に関すること。

(3) 産業建設部会

 農林水産業の振興に関すること。

 商工観光の振興に関すること。

 治山治水に関すること。

 道路に関すること。

 都市計画に関すること。

 利水等に関すること。

 その他産業及び建設に関すること。

(4) 教育文化部会

 学校教育及び社会教育に関すること。

 文化振興及び文化財に関すること。

 人権施策の推進に関すること。

 その他教育及び文化に関すること。

(幹事)

第4条 幹事は、副町長、教育長及び各課・局長等をもってこれに充てる。

(庶務)

第5条 審議会(部会も含む。)の事務は、まちづくり企画課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月7日規則第17号)

(施行期日)

この規則は、平成22年4月7日から施行する。

(令和5年3月16日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

湯梨浜町総合計画審議会運営規則

平成17年1月19日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 まちづくり
沿革情報
平成17年1月19日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第25号
平成19年3月19日 規則第7号
平成22年4月7日 規則第17号
令和5年3月16日 規則第10号