○湯梨浜町水道事業管理者への下水道事務委任規則
平成16年10月8日
規則第156号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、下水道の使用料徴収に関する事務を水道事業管理者の権限を行う町長に委任する。
附則
この規則は、平成16年10月15日から施行する。
平成16年10月8日 規則第156号
(平成16年10月15日施行)