○小学校及び中学校体育館並びに社会体育施設等の照明灯交換基準要綱

平成16年12月7日

教育委員会訓令第18号

(目的)

第1条 この訓令は、町内の小学校及び中学校体育館並びに社会体育施設等(以下「施設」という。)の照明灯交換基準について必要な事項を定め、もって良好な施設環境を確保することを目的とする。

(対応措置)

第2条 施設の照明灯の不良の割合が、施設の全照明灯数に対しおおむね15%に達した場合には、原則として当該不良照明灯を取り替えるものとし、各施設の交換基準個数は別表のとおりとする。ただし、交換基準個数に達しない場合において、教育長が特に必要と認める場合には、この限りでない。

(補則)

第3条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年12月7日から施行する。

(平成17年3月31日教委訓令第5号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日教委訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年3月25日から施行し、平成21年10月2日から適用する。

(平成26年3月24日教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年2月27日教委訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日教委訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

施設別照明灯交換基準個数表

施設名

照明方式

照明灯全個数

交換基準個数(15%相当)

羽合西コミュニティー施設体育館

昇降式

34

5

泊小学校体育館

昇降式

42

6

東郷小学校体育館

昇降式

28

4

羽合小学校体育館

昇降式

24

4

羽合小学校多目的活動ホール

昇降式

15

3

桜コミュニティー施設体育館

固定式

15

3

湯梨浜中学校体育館アリーナ

固定式

36

6

湯梨浜中学校体育館サブアリーナ

固定式

10

2

湯梨浜中学校体育館武道場

固定式

50

8

北溟体育館

昇降式

20

3

東郷体育館

固定式

17

3

羽合体育館

固定式

28

4

はわいトレーニングセンター

固定式

35

5

泊体育館

固定式

20

3

(注) 照明灯はアリーナ部分の個数とする。

小学校及び中学校体育館並びに社会体育施設等の照明灯交換基準要綱

平成16年12月7日 教育委員会訓令第18号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年12月7日 教育委員会訓令第18号
平成17年3月31日 教育委員会訓令第5号
平成18年3月28日 教育委員会訓令第4号
平成22年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成26年3月24日 教育委員会訓令第1号
平成31年2月27日 教育委員会訓令第6号
平成31年4月1日 教育委員会訓令第9号