○湯梨浜町総合計画審議会条例

平成16年12月24日

条例第199号

(設置)

第1条 町総合計画を審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、湯梨浜町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、町の総合計画について調査し、及び審議する。

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員32人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 町教育委員会の委員

(3) 町農業委員会の委員

(4) 公募による者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、町総合計画の策定が終了するまでとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 審議会は、その定めるところにより、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長及び副部会長1人を置く。

4 部会長及び副部会長は、部会に属する委員の互選により定める。

5 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の審議経過及び結果を審議会に報告する。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 前条の規定は、部会の議事について準用する。

(意見の聴取等)

第8条 審議会(部会を含む。)は、審議のため必要があると認めるときは、関係行政機関の職員その他関係者に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(幹事)

第9条 審議会に、幹事を置く。

2 幹事は、町の職員のうちから、町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受けて、会務(部会の事務を含む。)を処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

湯梨浜町総合計画審議会条例

平成16年12月24日 条例第199号

(平成16年12月24日施行)