○湯梨浜町消防施設整備事業費補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の自主防災組織の機能の強化を図り、もって地域防災力の向上を図るため、消防施設の整備費用の一部を助成するものとし、その交付については、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象設備等)
第2条 この補助金の交付の対象となる消防施設は、町長が自主防災の機能強化又は危険回避に必要と認める別表に定める施設とする。
2 前項に定める施設の他町長が特に必要と認めたものについては、この補助金の交付の対象とすることができる。
(補助事業の対象者)
第3条 この補助金の交付を受けることができる者は、自衛消防団及び自治会とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に定める施設について実施事業費又は購入金額にそれぞれの補助割合を乗じて得た金額(1,000円未満の端数は切捨て)以内で予算の範囲内の額とする。ただし、限度額が別に定められた施設にあっては、限度額を超過した事業は限度額の事業として計算する。
(補助金の交付請求)
第7条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた者が補助金を受けようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 交付決定通知書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類等
(補助金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の東郷町消防施設整備事業費補助金交付要綱(平成14年東郷町訓令第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月29日告示第50号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
補助対象消防施設
区分 | 施設名 | 補助割合(%) | 備考 |
新設 | 小型ポンプ | 80 |
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小型ポンプ用ホース | 80 |
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小型ポンプ用吸水管 | 80 |
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小型ポンプ用吸水管付属品 | 80 |
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小型ポンプ用管鎗・ノズル | 80 |
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消火栓 | 80 |
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消火栓用ホース | 80 |
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管鎗(筒先) | 80 |
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ホース格納箱 | 80 |
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防火水槽(工事費) | 80 |
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防火水槽(設計委託料) | 80 |
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ポンプ小屋(用地費を除く。) | 80 | (限度額を別に定める。) | |
修繕・工事等 | 防火水槽(規模拡大工事費) | 50 | 貯水量増量工事 |
小型ポンプ(修繕) | 50 |
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ポンプ小屋(修繕) | 50 | (限度額を別に定める。) | |
ホース乾燥塔(修繕) | 50 | ||
火の見櫓(修繕) | 50 | ||
解体・撤去等 | 防火水槽 | 50 | |
ポンプ小屋 | 50 | ||
ホース乾燥塔 | 50 | ||
火の見櫓 | 50 | ||
更新 | 新設の場合の補助対象施設(ポンプ小屋(用地費を除く。)は除く。) | 80 | 消火栓の移転は、やむを得ない場合のみ「更新」扱いで補助対象とし、それ以外は移転原因者負担とする。 |
ポンプ小屋(用地費を除く。) | 50 | (限度額を別に定める。) |