○湯梨浜町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第154号

(報償金の請求)

第2条 条例第2条の退職報償金の支給を受けようとする者(以下「受給者」という。)は、非常勤消防団員退職報償金請求書(別記様式)を町長に提出するものとする。

2 前項の場合において、受給者が条例第6条に定める遺族であるときは、同項の請求書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 受給者の戸籍謄本(受給者が他の市町村に居住するときは、当該居住市町村の住民票を含む。)

(2) 受給者が条例第6条第1項第2号に該当する者であるときは、当該非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた事実を証明する書類

(3) その他必要な書類

(規則で定める階級)

第3条 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計が初めて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の羽合町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する規則(昭和39年羽合町規則第64号)、羽合町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(昭和63年羽合町規則第8号)、泊村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(昭和63年泊村規則第6号)又は東郷町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(昭和63年東郷町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

湯梨浜町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第154号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成16年10月1日 規則第154号