○湯梨浜町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第154号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第194号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 受給者の戸籍謄本(受給者が他の市町村に居住するときは、当該居住市町村の住民票を含む。)
(2) 受給者が条例第6条第1項第2号に該当する者であるときは、当該非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた事実を証明する書類
(3) その他必要な書類
(規則で定める階級)
第3条 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計が初めて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。