○湯梨浜町飲料水供給事業設置及び管理に関する条例
平成16年10月1日
条例第188号
(趣旨)
第1条 この条例は、湯梨浜町飲料水供給事業の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 飲料水供給事業を通して、清浄にして豊富な飲料水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与するため、湯梨浜町飲料水供給事業を設置する。
2 飲料水供給事業の区域は、次のとおりとする。
(1) 湯梨浜町大字筒地
(2) 鳥取市青谷町絹見の一部
(財務規定等の適用)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、湯梨浜町飲料水供給事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(湯梨浜町水道事業の設置等に関する条例の準用)
第4条 第2条の飲料水供給事業については、湯梨浜町水道事業の設置等に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第184号)第4条から第6条までの規定を準用するものとする。
(湯梨浜町水道事業給水条例の準用)
第5条 第2条の飲料水供給事業の給水については、湯梨浜町水道事業給水条例(平成16年湯梨浜町条例第186号)の規定を準用する。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月24日条例第201号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。
附則(平成31年3月20日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の湯梨浜町簡易水道事業給水条例第3条及び湯梨浜町飲料水供給事業設置及び管理に関する条例第3条の規定は、平成31年度以降の収入及び支出並びに決算について適用し、平成30年度以前の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。