○湯梨浜町簡易水道事業給水条例

平成16年10月1日

条例第187号

(趣旨)

第1条 この条例は、湯梨浜町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(事業の区分及び事業別の給水区域)

第2条 湯梨浜町簡易水道事業の区分は、次のとおりとする。

(1) 浜地区簡易水道事業

(2) 泊簡易水道事業

(3) 原地区簡易水道事業

(4) 宇谷地区簡易水道事業

(5) 白石地区簡易水道事業

(6) 羽衣石地区簡易水道事業

2 給水区域は、次の区域とする。

(1) 浜地区簡易水道事業の区域

湯梨浜町はわい長瀬(浜地区)

(2) 泊簡易水道事業の区域

湯梨浜町大字泊、園の一部、石脇及び小浜

(3) 原地区簡易水道事業の区域

湯梨浜町大字園(前号の区域を除く。)及び原

(4) 宇谷地区簡易水道事業の区域

湯梨浜町大字宇谷

(5) 白石地区簡易水道事業の区域

湯梨浜町大字白石

(6) 羽衣石地区簡易水道事業の区域

湯梨浜町大字羽衣石の一部

(財務規定等の適用)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、前条第1項第2号から第4号までの区分の事業については、法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(湯梨浜町水道事業の設置等に関する条例の準用)

第4条 第2条第1項第2号から第4号までの区分の事業については、湯梨浜町水道事業の設置等に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第184号)第4条から第6条までの規定を準用するものとする。

(湯梨浜町水道事業給水条例の準用)

第5条 第2条第1項第2号から第4号までの区分の事業の給水については、湯梨浜町水道事業給水条例(平成16年湯梨浜町条例第186号)の規定を準用するものとする。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年9月21日条例第28号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の湯梨浜町簡易水道事業給水条例第3条及び湯梨浜町飲料水供給事業設置及び管理に関する条例第3条の規定は、平成31年度以降の収入及び支出並びに決算について適用し、平成30年度以前の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

湯梨浜町簡易水道事業給水条例

平成16年10月1日 条例第187号

(平成31年4月1日施行)