○湯梨浜町水道事業就業規程

平成16年10月1日

企業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 湯梨浜町水道事業(以下この規程において「水道事業」という。)職員の就業に関しては、法令、条例、企業管理規程及びその他の規程に別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、管理者の権限を行う町長(以下「任命権者」という。)が水道事業の職員として任命した者をいう。

(服務の根本基準)

第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。

(年次有給休暇の時季指定)

第4条の2 任命権者は、年次有給休暇(任命権者が付与する年次有給休暇の日数が10日以上である職員に係るものに限る。以下同じ。)の日数のうち5日については1の年(年の途中で年次有給休暇を付与した場合は、当該付与日から1年以内)において、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員が年次有給休暇を取得した場合(前項の規定により年次有給休暇を取得した場合を除く。)においては、当該年次有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより取得させることを要しない。

(時間外勤務)

第5条 任命権者は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第33条第1項に規定する理由に該当する場合、法第36条に基づく協定を締結した場合又は法第41条第2号若しくは第3号の職員に係る場合は、法第32条から第32条の5まで若しくは第40条又は第35条の規定にかかわらず、正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務させることができる。

(職務専念義務の特例)

第6条 職員は、次に掲げる場合、あらかじめ任命権者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 任命権者の指定する研修を受ける場合

(2) 厚生計画の実施に参加する場合

(休職)

第7条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により職員を休職させる場合は、心身の故障による休職の取扱規程(平成16年湯梨浜町訓令第21号)の規定を準用する。

(職員の責務)

第8条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。

(安全管理者)

第9条 施設及び作業の安全を図り、かつ、災害の発生を防止するため、建設水道課(以下「課」という。)に安全管理者を置くものとする。

2 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第6条の定めるところに準じて、その職務を行うものとする。

(衛生管理者)

第10条 職員の健康を管理し、その保持と増進を図り、かつ、疾病及び傷害を予防するため、課に衛生管理者を置くものとする。ただし、この場合任命権者は、町長と協議のうえ、湯梨浜町役場における衛生管理者に職務を委任することができる。

2 衛生管理者は、労働安全衛生規則第11条の定めるところに準じて、その職務を行うものとする。

(健康診断の実施)

第11条 職員の健康診断については、湯梨浜町職員の安全衛生管理に関する規則(平成16年湯梨浜町規則第34号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の東郷町水道事業就業規程(昭和45年東郷町規則第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日企管規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

湯梨浜町水道事業就業規程

平成16年10月1日 企業管理規程第3号

(平成31年4月1日施行)