○湯梨浜町都市公園条例施行規則

平成16年10月1日

規則第148号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯梨浜町都市公園条例(平成16年湯梨浜町条例第183号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為等の許可申請書)

第2条 条例第6条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、都市公園内行為許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 公園施設の設置の許可を受けようとする者は、公園施設設置許可申請書(様式第2号)を、公園施設の管理の許可を受けようとする者は、公園施設管理許可申請書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。

3 都市公園の占用の許可を受けようとする者は、都市公園占用許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

4 条例第6条第1項各号に掲げる行為、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の許可を受けた事項を変更しようとする場合には、/都市公園内行為/公園施設設置(管理)/都市公園占用/変更許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(行為等の許可書)

第3条 町長は、条例第6条第1項各号に掲げる行為、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用について許可したときは、都市公園内行為許可書(様式第6号)、公園施設設置許可書(様式第7号)、公園施設管理許可書(様式第8号)又は都市公園占用許可書(様式第9号)による許可書を、許可を受けた事項の変更について許可したときは、/都市公園内行為/公園施設設置(管理)/都市公園占用/変更許可書(様式第10号)による許可書を交付する。

(使用料の減免)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において必要と認めるときは、条例第16条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公園施設の設置又は管理の許可(許可を受けた事項の変更の許可を含む。以下次号において同じ。)を受けた者について次に掲げる場合

 当該公園施設の種類、設置の場所、管理の方法、利用状況等により、特に減額し、又は免除する必要があると認めるもの

 公益上その他特別の理由があると認めるとき。

(2) 都市公園占用の許可を受けた者について次に掲げる場合

 水道給水管、ガス供給管及び排水設備を設けるため占用する場合

 競技会、展示会等の仮設工作物を設けるため占用する場合で、当該催しが営利を目的とせず、かつ、入場料等の料金を徴収しないもの

 その他公共性のある工作物、物件又は施設を設けるため占用するもの

(3) 条例第6条第1項各号の許可を受けた者について、次に掲げる場合

 当該行為が営利を目的とせず、かつ、入場料等の料金を徴収しないもの

 その他公益上必要と認めるもの

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東郷町都市公園条例施行規則(昭和43年東郷町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年2月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

湯梨浜町都市公園条例施行規則

平成16年10月1日 規則第148号

(平成22年2月15日施行)