○湯梨浜町都市公園条例
平成16年10月1日
条例第183号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項等を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 町の設置する都市公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(区域の変更及び廃止)
第3条 前条の都市公園(以下「都市公園」という。)の区域は、別に町長が公示する。その区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公示しなければならない。
(都市公園の設置基準)
第3条の2 都市公園は、町民が容易に利用することができるように配置するものとする。
2 都市公園の規模は、町民の利用に供するという目的に応じて機能を十分に発揮することができる敷地面積とする。
(公園施設の設置基準)
第3条の3 一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。
(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下この条において「令」という。)第6条第1項第1号に規定する建築物 100分の10
(2) 令第6条第1項第2号に規定する建築物 100分の20
(公園施設に関する制限等)
第3条の5 令第8条第1項に規定する敷地面積の総計は、当該都市公園の敷地面積の100分の50とする。
(有料公園及び有料公園施設)
第4条 有料公園(有料で利用させる都市公園又は都市公園の1区域をいう。以下同じ。)及び有料公園施設(以下「有料公園等」という。)は、別表第2のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第5条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に有料公園等に係る次に掲げる業務を行わせるものとする。
(1) 施設設備の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可及び制限に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、有料公園等の運営に関する業務のうち、町長の権限に属する事務を除くもの
(行為の制限)
第6条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、演説、集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事業所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)
(2) 行為の目的
(3) 行為の期間
(4) 行為の場所又は公園施設
(5) 行為の内容
(6) その他町長の指示する事項
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第8条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項若しくは法第6条第1項若しくは第3項又は第6条第1項若しくは第3項の許可に関するものについては、この限りでない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 立木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告(面積が0.1平方メートル以下のものを除く。)を表示すること。
(6) たき火をし、又は火気をもてあそぶこと。
(7) 夜営をすること。
(8) 立入禁止区域に立ち入ること。
(9) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又はとめおくこと。
(10) 前各号に掲げるほか、都市公園をその用途外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第9条 町長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合、又は都市公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限をすることができる。
2 町長は、有料公園等の供用日及び供用時間を定めることができる。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第10条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 都市公園の復旧の方法
ケ その他町長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他町長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 都市公園の復旧方法
(5) その他町長の指示する事項
(添付書類)
第11条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
2 有料公園等に係る使用料は、別表第3に掲げる額の範囲内で、あらかじめ町長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。
3 有料公園等を利用する者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合における使用料の額は、別表第3に掲げる額の2倍に相当する額の範囲内で、あらかじめ町長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。
(監督処分)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(届出)
第14条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により、都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
2 都市公園の使用の期間が3月を超える場合においては、次の各号に掲げる期間の区分により、初期の分は使用の許可の際(有料公園等の利用で許可を受けることを要しないものについては、当該利用の申込みの際)に、次期以降の分は当該各期の始めに徴収する。
(1) 第1期 4月から6月まで
(2) 第2期 7月から9月まで
(3) 第3期 10月から12月まで
(4) 第4期 1月から3月まで
3 使用料の額が月を単位として定められている場合において、都市公園の使用の日数に端数を生じたときは、使用料の額は、その月の日数に応じて日割計算により算出する。
4 町長は、指定管理者に有料公園等に係る使用料をその収入として収受させるものとする。
2 指定管理者は、有料公園等に係る使用料について、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により減額又は免除することができる。
2 有料公園等を利用する者の責任に帰することのできない理由によってそれらの利用をすることができなくなった場合においては、指定管理者は使用料の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。
第21条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して過料を科することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東郷町都市公園条例(昭和43年東郷町条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年3月30日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第20号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年10月2日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の、湯梨浜町都市公園条例(平成16年湯梨浜町条例第183号)第5条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成22年3月18日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(湯梨浜町都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)
24 第20条の規定による改正後の湯梨浜町都市公園条例第12条の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月22日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の湯梨浜町都市公園条例第12条の規定は、施行日以後に行う有料公園施設の利用に係る使用料について適用し、施行日前に行う有料公園施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月15日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月14日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(湯梨浜町都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)
25 第19条の規定による改正後の湯梨浜町都市公園条例第12条の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
東郷湖畔公園 | 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字旭129番地1外 |
東公園 | 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字松崎592番地4 |
東郷運動公園 | 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字川上885番地外 |
別表第2(第4条関係)
有料公園等 | 種類 | 施設の名称 |
東郷運動公園 | 体育施設 | 東郷野球場 |
東郷テニス場 | ||
東郷多目的広場 | ||
東郷フットサルコート | ||
東郷クラブハウス |
別表第3(第12条関係)
(1) 公園施設を設け、又は管理する場合
都市公園名 | 区分 | 単位 | 金額 | |
非課税とされる公園施設の設置等 | 非課税とされる公園施設の設置等以外の設置 | |||
東郷湖畔公園 東公園 東郷運動公園 | 公園施設の設置 | 1平方メートル1月につき | 5円 | 6円 |
公園施設の管理 | 1平方メートル1月につき | 5円 | 6円 |
(2) 都市公園を占用する場合
都市公園名 | 占用物件 | 単位 | 金額 | |
非課税とされる公園施設の設置等 | 非課税とされる公園施設の設置等以外の設置 | |||
東郷湖畔公園 東公園 東郷運動公園 | 変圧塔 | 1箇所 1月につき | 50円 | 55円 |
電柱 | 1本 1月につき | 20円 | 22円 | |
電線 | 1メートル 1月につき | 3円 | 4円 | |
法第7条第2号に掲げるもの |
|
|
| |
口径0.025メートル以上のもの | 1メートル 1月につき | 5円 | 6円 | |
口径0.025メートル以下のもの | 1メートル 1月につき | 3円 | 4円 | |
法第7条第3号又は都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第12条第2号に掲げるもの | 1平方メートル 1月につき | 5円 | 6円 | |
法第7条第4号又は令第12条第5号若しくは第6号に掲げるもの | 1平方メートル 1月につき | 5円 | 6円 | |
法第7条第5号に掲げるもの | 1平方メートル 1月につき | 3円 | 4円 | |
法第7条第6号に掲げるもの | 1平方メートル 1日につき | 3円 | 4円 | |
標識 | 1箇 1月につき | 50円 | 55円 | |
令第12条第3号に掲げるもの | 1平方メートル 1月につき | 5円 | 6円 | |
令第12条第4号に掲げるもの | 1平方メートル 1月につき | 3円 | 4円 | |
令第12条第7号又は第8号に掲げるもの | 1平方メートル 1日につき | 5円 | 6円 |
(3) 第6条第1項各号に掲げる行為をする場合
(注) 1時間未満の端数は、1時間として取り扱う。
備考
1 「非課税とされる公園施設の設置等」とは、法第5条第1項の許可に係る公園施設の設置及び法第6条第1項又は第3項の許可に係る都市公園の占用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされているものをいう。
(4) 有料公園施設を使用する場合
都市公園名 | 施設名 | 使用区分 | 単位 | 使用料 | 照明料 | |
東郷運動公園 | 東郷野球場 | 町内 | 一般、高校 | 1時間につき | 円 1,010 | 円 5,090 |
中学生以下 | 1時間につき | 500 | ||||
町外 | 一般、高校 | 1時間につき | 2,440 | 12,220 | ||
中学生以下 | 1時間につき | 1,220 | ||||
東郷テニス場 | 町内 | 一般、高校 | 1コート 1時間につき | 300 | 710 | |
中学生以下 | 1コート 1時間につき | 150 | ||||
町外 | 一般、高校 | 1コート 1時間につき | 730 | 1,710 | ||
中学生以下 | 1コート 1時間につき | 360 | ||||
東郷多目的広場 | 町内 | 一般、高校 | 全面 1時間につき | 1,010 | 1,520 | |
中学生以下 | 全面 1時間につき | 500 | ||||
町外 | 一般、高校 | 全面 1時間につき | 2,440 | 3,660 | ||
中学生以下 | 全面 1時間につき | 1,220 | ||||
東郷フットサルコート | 町内 | 一般、高校 | 1時間につき | 300 | 500 | |
中学生以下 | 1時間につき | 150 | ||||
町外 | 一般、高校 | 1時間につき | 730 | 1,220 | ||
中学生以下 | 1時間につき | 360 |
備考
1 使用時間が30分以上は1時間とし、30分未満は30分として、1時間当たり使用料の2分の1とする。
2 準備又は後片付けのために使用する時間は、使用時間に含める。
3 町内町外の使用区分で団体の場合、町内者とは町内に所属する団体とする。
4 同一使用目的で町内者と町外者が同時使用の場合は、町外者として扱う。
5 予備日を取る場合は、規定料金の半額を徴収する。
6 東郷多目的広場の半面使用の場合は半額とする。
(5) 有料公園施設の設備を使用する場合
都市公園名 | 施設名 | 設備名 | 使用区分 | 単位 | 使用料 |
東郷運動公園 | 東郷野球場 | スコアボード | 町内・町外 | 1日につき | 円 350 |
本部席 | 町内・町外 | 1日につき | 200 | ||
放送室 | 町内・町外 | 1日につき | 200 | ||
控室 | 町内・町外 | 1室1時間につき | 200 | ||
更衣室 | 町内・町外 | 1室1時間につき | 200 | ||
会議室 | 町内・町外 | 1室1時間につき | 200 | ||
休養室 | 町内・町外 | 1室1時間につき | 100 | ||
東郷クラブハウス | 更衣室 | 町内・町外 | 1室1時間につき | 300 | |
会議室 | 町内・町外 | 1室1時間につき | 300 |