○湯梨浜町都市計画法施行規則
平成16年10月1日
規則第147号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 開発区域の面積を表示する図面で縮尺1,000分の1以上のもの
(2) 申請者の資力及び信用に関する様式第1号による調書
(3) 工事施行者の能力に関する様式第2号による調書
(4) その他町長が必要と認める図書
(設計説明書の様式)
第3条 省令第16条第2項の設計説明書は、様式第3号によるものとする。
(関係権利者の相当数の同意を得たことを証する書類)
第4条 省令第17条第1項第3号の書類は、次に掲げるものとする。
(1) 法第33条第1項第14号に規定する者の相当数の同意を得ている様式第4号による同意書
(2) 前号の同意書に押印した印に係る官公署の作成した印鑑証明書
(3) 法第33条第1項第14号に規定する者全員に関する様式第5号による調書
(4) 法第33条第1項第14号に規定する区域内の土地及び建物の登記事項証明書並びに当該区域内の土地の不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図の写し
(設計者の資格を証する書類)
第5条 省令第17条第1項第4号の書類は、様式第6号による調書とする。
(開発許可標識の掲示)
第6条 開発許可を受けた者は、当該許可に係る工事の期間中、当該工事場所の見やすい位置に、様式第7号による標識を掲示しなければならない。
(開発行為に関する工事の完了公告前における建築等の承認の申請)
第7条 法第37条第1号の規定による承認を受けようとする者は、様式第8号による申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 申請に係る建築物又は特定工作物の開発区域内における位置を表示する図面で縮尺1,000分の1以上のもの
(2) 申請に係る建築物又は特定工作物の平面図及び2面以上の断面図で縮尺500分の1以上のもの
(3) その他町長が必要と認める図書
(開発行為に関する工事の廃止の届出書の添付図書)
第8条 省令第32条の開発行為に関する工事の廃止の届出書には、廃止したときの開発行為に関する工事の実施状況を表示する図面で縮尺1,000分の1以上のものその他町長が必要と認める図書を添付しなければならない。
(開発許可に付された制限に係る建築物の建築の特例許可の申請)
第9条 法第41条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、様式第9号による申請書を町長に提出しなければならない。
(開発許可に係る予定建築物等以外の建築等の特例許可の申請)
第10条 法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、様式第10号による申請書を町長に提出しなければならない。
(開発許可等に基づく地位の承継の届出)
第11条 法第44条の規定により地位を承継した者は、様式第11号による届出書を町長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、地位を承継したことを証する書類を添付しなければならない。
(開発許可に基づく地位の承継の承認の申請)
第12条 法第45条の規定による承認を受けようとする者は、様式第12号による申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 開発区域内の土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権限を取得したことを証する書類
(2) 省令第16条第5項に規定する資金計画書
(3) 申請者の資力及び信用に関する様式第1号による調書
(4) その他町長が必要と認める図書
(開発登録簿の調書の様式)
第13条 省令第36条第1項の調書は、様式第13号によるものとする。
(立入検査を行う者の身分証明書の様式)
第14条 法第82条第2項の証明書のうち町長の命令又は委任を受けた者が携帯する証明書は、様式第14号によるものとする。
(開発行為又は建築等に関する証明書の交付請求手続)
第15条 省令第60条の規定による請求は、様式第15号による請求書を提出してしなければならない。
2 前項の請求書には、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請に係る計画を表示する図書を添付しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年2月10日規則第2号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。